2017.07.24
【英国】Ofcom、BTによるコミットメントの評価・監視手法についてステートメントを発表
Ofcomは7月13日、オープンリーチのBTからの法的分離に関して、BTによるコミットメントが履行された場合には現在BTが拘束されている公約(Undertakings)から解放すること及び新たなBTによるコミットメントをどのように評価・監視するかについてステートメントを発表した。Ofcomは本年3月、BTから示されたコミットメントが競争上の懸念をクリアしていること及び2002年企業法に基づき2005年にOfcomに示された公約からBTを解放する条件に関する提案を公開諮問として公表していた。今回の発表されたステートメントは上記公開諮問を踏まえたものである。Ofcomとしては、新たな法的分離モデルが機能するかは3年以内に明らかになるだろうとし、評価・監視を直ちに開始するとしている。また、評価・監視の結果、度重なる又は重大な法令順守違反などがあった場合や法的分離モデルが適切に機能しないことが明らかになった場合には最終的には構造分離を含めて検討することになるとしている。ステートメントの具体的内容は以下のとおり。
<新たな法的分離モデルによる成果をOfcomがどのように測定するか>
新たなコミットメントによって以下の3つの重要な観点においてサービス改善が図られる必要がある。
*光ファイバベースのブロードバンドネットワークの普及
*現代のニーズにあった適切な速度のブロードバンド・サービスの提供
*オープンリーチによるサービス品質の段階的変化
Ofcom内に新たに設置される専門のオープンリーチ監視ユニットは、新たなガバナンスルールが順守されているかどうか及びオープンリーチがBTから独立して行動しているかどうか、すなわちオープンリーチが独自の決定を下し、すべての顧客を平等に扱っているかを評価する。また、Ofcomはコミットメントが発効してから6か月後、そしてその後は毎年、コンプライアンス状況について報告する。また、コミットメントの監視の他、両社に課されている規制義務の順守状況についても監視する。
<コミットメントと現在の公約>
以下の4つの前提条件がクリアされるまでは現行の公約は効力を有する。新たなコミットメントの一定の条件を満たしていることをBTが確認してから30日後に現在の公約からBTを解放する。
*現在BT社員に適用されている年金債務の国家保証制度(Crown Guarantee)をオープ
ンリーチに移籍する社員に対しても適用するための同制度の変更
*BTの年金制度の被信託人からの同意
*従業員の移籍に関して必要な事項を定めたTUPE(Transfer of Undertakings
(Protection of Employment))規制の諮問プロセスの完全な履行
*新たなコミットメントによって置き替わることになる公約からのBTの解放
なお、Ofcomとしては、新たなコミットメントが発効する前からオープンリーチが独立して事業を行い、顧客を平等に取り扱うことを期待しているとしている。