定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人マルチメディア振興センターと称し、英文ではFoundation for MultiMedia Communications(略称「FMMC」)と表示する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、情報通信ネットワーク及びその利用に関する調査研究、技術開発、実用実験、情報の収集、提供及び普及啓発等の活動並びに情報通信、郵便、為替、貯金及び保険の各事業の進展及び国際活動に関する調査研究、情報の収集、提供、海外への情報発信等の活動を行うことを通じて、我が国の情報通信及び郵便等各事業の高度化・高信頼化、国際相互理解の促進を図り、もって、我が国経済社会の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)情報通信ネットワーク及びその利用に関する次の事業
ア 情報の収集及び調査研究
イ 技術開発
ウ 実用実験
エ 情報の提供及び普及啓発
オ コンサルティング
カ 人材育成
キ その他ネットワーク及びその利用に関する事業
(2)情報通信、郵便、為替、貯金及び保険の各事業に関する次の事業
ア 内外の情報の収集、提供及び海外への発信並びに調査研究
イ 内外の政策機関、産業界、学界等との協力、提携及び交流並びに当該関係機関等への支援
(3)前2号に関する定期刊行物その他の図書の編集、出版及び配布並びにセミナー、シンポジウム及び講演会等の開催並びに関係機関への提言
(4)前各号に附帯する事業及び受託事業
(5)前各号に定めるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会の決議により基本財産に繰り入れられた財産をもって構成する。
3 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第9条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第10条 この法人が資金の借入をしようとするときは、理事会の決議を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同様とする。
(会計原則)
第11条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第12条 この法人に評議員10名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議をもって行う。
(評議員の任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第15条 評議員に対して、各年度の総額が500,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第20条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第21条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(定足数)
第22条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第23条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第24条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選任された議事録署名人2名以上が記名押印するものとする。
第6章 役員
(役員の設置)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名以内を専務理事とする。
3 前項の理事長及び専務理事をもって法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとし、増員として選任された理事の任期は、他の現任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第26条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第32条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第33条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除又は限定)
第34条 この法人は、役員の法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法人法第113条第1項の規定による最低責任限度額を限度とする旨の契約を予め締結することができる。
第7章 理事会
(構成)
第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第36条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第37条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第39条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第28条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 会長、顧問等
(会長)
第44条 この法人に任意の機関として会長を置くことができる。
2 会長は、学識経験者、有識者又はこの法人に功労があった者のうちから、理事会の決議を経て、理事長が委嘱する。
3 会長は、この法人の重要事項について理事長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 会長の任期は、2年とする。
5 会長は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(顧問)
第45条 この法人に、任意の機関として顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験を有する者のうちから、理事会の決議を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の重要事項について理事長の諮問に応じ、又は意見を具申する。
4 顧問の任期は、2年とする。
5 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(参与)
(参与)
第46条 この法人に重要な職員として参与を置くことができる。
2 参与は、理事会の決議を経て、理事長が委嘱する。
3 参与は、理事長の定めるところにより職務を行う。
第9章 賛助会員
(賛助会員)
第47条 この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員に関する必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
第10章 国際通信経済研究所
(国際通信経済研究所)
第48条 この法人に国際通信経済研究所を置く。
2 国際通信経済研究所は、第4条第1項第2号に掲げる事業のほか、当該事業に関連する事業であって同項第3号乃至第5号に掲げる事業を行う。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第49条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。
(解散)
第50条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第13章 補則
(事務局)
第53条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第54条 主たる事務所には、次の各号に掲げる書類(電磁的記録をもって作成されているものを含む。以下同じ。)及び帳簿を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(3)事業報告
(4)事業報告の附属明細書
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(7)監査報告
(8)理事会及び評議員会の議事録
(9)評議員会及び理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面若しくは記録した電磁的記録
(10)事業計画書及び収支予算書
(11)その他法令で定める書類及び帳簿
2 前項各号の書類及び帳簿の閲覧については、法令の定めによる。
(委任)
第55条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事(理事長)は辻井重男、業務執行理事(専務理事)は浅見訓男とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
浅野 睦八 安島 巧 飯塚 雄次郎 岩崎 哲久 木谷 強
資宗 克行 田中 茂 東条 続紀 徳永 順二 中村 元行
羽鳥 光俊 藤原 吉彦 堀部 政男 山本 康裕
附 則 (平成25年6月18日 第1回評議員会決議)
この定款の変更は、平成25年6月18日より施行する。
附 則 (平成27年6月24日 第2回評議員会決議)
この定款の変更は、平成27年6月24日より施行する。
附 則 (2022年6月17日 第1回評議員会決議)
この定款の変更は、2022年6月17日より施行する。