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物流ワールドニュース

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海外主要国及び国際機関等における物流・郵便事業に関する最新の情報を定期的にホームページに掲載していきます。

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2017.11.28

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【欧州】ポストユーロップ、ECの越境小包配達規則案に関する方針書(最新版)を発表

 ポストユーロップ(PostEurop:欧州郵便事業体協会)は、欧州委員会(EC)が提案した越境小包配達に関する規制案(「デジタル単一市場(Digital Single Market)」戦略の一部を成すもの)に含まれている3つの関心分野(第4条~第6条)に関する最新版の方針書を発表した。
第4条は「料金・到着料の透明性」について定めており、郵便事業体に、ECとEU域内各国の郵便規制機関(NRA)との両方への到着料開示を義務づけている。第5条は、「NRAによる料金の価格の妥当性の監視」を規定している。第6条は、「郵便事業体に越境小包配達サービスへの第三者アクセス(他の民間事業者に対し、自社の配達ネットワーク利用を可能にすること)の提供を義務づける」ことを定めている。
 ポストユーロップでは、第5条の「価格妥当性の監視に関する条項」の削除を求めている。
※到着料:国際郵便物について、差出す側の郵政事業体が配達する側の郵政事業体に支払う配達手数料。
(PostEurope 2017年10月2日、12日等)

(ひと言)
 欧州議会(EP)の運輸・観光委員会(TRAN)は、越境小包配達の修正規則案を可決した。この修正では、第6条の「郵便事業体に越境小包配達サービスへの第三者アクセスの提供を義務づける」ことが削除され、ポストユーロップでは、これを前向きな変更が採り入れられたと評価するものの、懸案であった第5条の「価格妥当性の監視に関する条項」については引き続き義務づけが定められており、第4条の「料金・到着料の透明性」については、料金の公表を、郵便事業体だけでなく、一般の越境小包配達会社に対しても行うよう拡大されている。
 規則案は、11月中旬にEPの本会議にかけられる予定となっているが、ポストユーロップは、「将来の規制が行政的負担を最小限に抑え、小包配達市場の環境を反映したものになるよう、欧州議会とEU議長国エストニアに働きかけている」と述べている。