[HTML]
H1

物流ワールドニュース

コンテンツ

海外主要国及び国際機関等における物流・郵便事業に関する最新の情報を定期的にホームページに掲載していきます。

お知らせカテゴリー表示
国名等選択
お知らせ年度表示
掲載年選択
お知らせ表示

2014.01.31

  • 中国

【中国】宅配便の交通運輸部分と集配サービスで異なる税率を適用

 国家郵政局は、各省・自治区・直轄市の郵政管理局幹部を集めた増値税に関する全国特別テレビ会議を開催した。財政部と国家税務総局は12月4日の国務院常務会議の方針に従って、「鉄道運輸・郵政業の営業税から増値税への試験移行に関する通知」を発表していた。
 同通知では、税率として、①郵政ユニバーサルサービス、郵政特殊サービス、郵政代理金融、代理宅配便物流サービスを11%の税率に分類するが免税とする、②宅配便サービスの集荷・仕分け・配送作業は「集配サービス」として6%の税率に適用し、宅配便サービスの交通運輸部分は11%の税率を適用するとし、政策の試行を2014年1月1日から行うとしている。
 また、会議では、宅配便サービスにおいて、交通運輸部分と集配サービスにそれぞれ11%と6%の異なる税率を適用させるため、各地の郵政管理部門は、地域の宅配便の特徴を分析し、関連意見を聴取した上で税務部門と協力して交通運輸部分と集配サービスの境目を明確化にし、宅配便の適用税率を業界の実情に合わせて企業税負担に大きな変動を生じさせないようにすることが強調された。
(国家郵政局 2013年12月19日)

(ひと言)
 国務院常務会議は12月4日、鉄道運輸と郵政サービス業を2014年1月1日より営業税から増値税へ移行させる試行の対象とすることを決定した。交通運輸業の全ての分野が営業税から増値税への移行対象となることとなり、政策の更なる改善に伴い業界全体の税負担が軽減されていくことが期待されている。
 2008年に改正された「増値税暫定条例」では製品や労務ごとに0%、13%、17%という3区分の税率が規定され、2011年に公布された「営業税を増値税に改正する試行方案」では新たに6%、11%という2区分の税率が追加され、営業税から増値税への試験移行では、交通運輸業の税率は営業税の3%から増値税の11%に変更された。