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2026.08.28

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【EU】EU「AI法」の透明性義務と同法を簡素化する「AIオムニバス」が適用開始

EU「AI法」の透明性や汎用AIモデルに関する義務、監督機関の執行権限の付与を含む同法の本格的な適用が8月2日から開始された。「AI法」の透明性義務は主に、チャットボットやその他の対話型AIシステムにおける対話相手がAIであることのユーザへの明示、ディープフェイクに対するラベル表示、AI生成・改変コンテンツには機械可読なマークの付与を義務付けている。「AI法」に基づく汎用AI(General Purpose AI:GPAI)モデルの提供者に対する特定情報の文書化及び提供、著作権ポリシーの策定並びにモデルの学習に使用したコンテンツ概要の公開といったガバナンス規定の適用も開始される。システミックリスクをもたらす可能性のある最先端GPAIモデルのプロバイダは、別途、大規模被害のリスクに対処するための追加的な義務を負う。欧州委員会内に設置されたAIオフィスに対しては、汎用AIモデルや透明性義務、禁止されているAI慣行に対する執行権限が同日から付与された。

同法の透明性義務に係る「AI生成コンテンツの透明性に関する行動規範」に対しては、7月末までに190団体が署名。同規範は、AIシステムのプラットフォーマー及びデプロイヤーに対して、AI生成コンテンツを他と区別して明示する方法を指示するもので、プラットフォーマー向けに生成物の見極めとマーキングの方法を指示するSection1とデプロイヤー向けにAIによるディープフェイクやAI生成テキストのラベリングの方法を指示するSection2に分かれている。Section1の代表的な署名者には、アルファベット、アンソロピック、マイクロソフト、オープンAI、Mistral等、Section2の代表的な署名者には、Fastweb、レノボ、ルフトハンザ航空等がある。

また、「AI法」を改正する「AIオムニバス」が7月27日に施行され、スタンドアロン型の高リスクAIシステムは2027年12月2日へ、製品組込型システムの高リスクAIシステムは2028年8月2日へと規定の適用開始が延期。その他、中小企業(SME)向け軽減措置の小規模ミッドキャップ企業(SMC)への拡大、企業に対するAIリテラシー要件の簡素化、一部AIシステムのEU中央データベース登録義務の簡素化、ヌードアプリ及び児童性的虐待コンテンツ(CSAM)生成AIの禁止、汎用AIモデルに対するAIオフィスの監督権限強化等が行われている。