欧州委員会はEU域内の10代の間に広がっているサイバーいじめの防止を目的としたアクションプランを発表した。プランの中核はEUレベルの被害者救済アプリケーション普及、デジタル関連法整備及びデジタル空間でのよりよく安全な行動に関する教育的措置である。このアプリケーションは、被害者が各国レベルの救済組織に助力を求めるために用いられ、被害の訴えや証拠の提出が未成年にとって容易かつ安全に実施できることが求められる。各国は欧州委員会の作成した試作版を自国向けに翻訳、カスタマイズして関連サービス機関に接続することになる。欧州では既にオンライン上の未成年者保護に関する複数のイニシアチブが発表されているが、欧州委員会は法的なレベルで保護規定の調整を図っており、以下が計画されている。
- 「デジタルサービス法(DSA)」の未成年者保護ガイドラインでオンラインプラットフォーマーに未成年者の有害コンテンツアクセス阻止とアクセス事例の報告を義務付ける。
- 上記のガイドラインでサイバーいじめを含む違法コンテンツの取り締まりを実施する責務を負う者の役職規定を明確にする。
- 「オーディオビジュアルメディア指令」でビデオ共有サービス上のいじめコンテンツの取り締まりに関して規定する。
- 「AI法」でサイバーいじめを目的としたAI使用を禁止する。
- 「AI法」上の透明性順守義務の条項で、AI制作コンテンツが誤ってサイバーいじめに用いられた場合の対処規定を定める。
欧州委員会はまた、デジタルリテラシー教育ガイドラインにサイバーいじめ防止に関する項目を設定し、インターネット上の安全に関するセンターやキッズプラットフォームを通じて学校関係者向けの研修を充実することを計画している。