米国著作権局は、7月31日、人工知能(AI)が著作権分野にどのような影響を与えるかに関する報告書の第一部を発表。同局は、AIによるなりすましを定義し、無許可の「デジタル複製」の配布から個人を保護するための新法が今すぐ必要だと提言した。AI技術の台頭により、誰でも簡単かつ安価に、人物のデジタル複製を作成できるようになったが、FCCやその他の連邦政府機関がそれぞれの管轄分野で指摘しているように、新たな悪用の可能性も生じさせている。著作権局の報告書は、AIと知的財産という側面に焦点を当てたもので、今後複数の報告書が発表される予定である。連邦議会は、AIを規制するための新法の作成に取り組んでおり、今回の著作権局による提言には以下の内容が含まれているが、これらは法案の条項として一考の価値を有している。
*法的責任は、無許可のデジタル複製の配布や提供から生じるもので、創作行為のみから生まれるものではない
*保護は、少なくとも個人の生涯にわたって存続すべきで、死後の保護は期間を限定すべきだが、個人の人格が悪用される場合には期間を延長する選択肢もあり得る
*法律には、オンラインサービス・プロバイダに無許可のデジタル複製物を削除させるインセンティブを与えるセーフハーバーの仕組みを含めるべきである
*州のパブリシティ権やプライバシー権が確立されていることを鑑み、連邦法を完全にこれらに優先させることは推奨しない
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