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ICTワールドニュース

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2024.04.15

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  • 中国

【中国】CAC、国外に重要なデータ移転時の安全審査基準を公布

国家インターネット情報弁公室(CAC)は3月22日、データの国外移転に関する規定を公布し、同日より施行開始した。計14条から構成される同規定は、国外に重要なデータを移転する際の安全審査の届け出と免除の基準を定めている。届け出が必要とされる対象には、重要情報インフラ施設の運営者による個人情報や重要情報、重要情報インフラ施設の運営者を除くデータ処理者による重要情報の海外提供か個人情報100万人以上(機微な個人情報を除く当年1月1日からの累計)の海外提供、または機微な個人情報1万人以上などが含まれる。

一方、届け出を免除する対象には、国際貿易や越境輸送、学術提携、国をまたぐ生産・市場マーケティングの活動で収集・生成されたデータ(個人情報と重要なデータ除く)、海外で収集・生成した個人情報を国内に移転・処理し、海外への提供(処理過程で国内の個人情報と重要データが入らない)、当事者の契約に関して必要な個人情報、法が定める労働規制などに基づき必要な従業員個人情報、重要情報インフラ施設の運営者を除くデータ処理者による10万人未満の個人情報(機微な個人情報を除く当年1月1日からの累計)などが含まれる。

なお、これまでの関連規定として、2022年9月に「データ域外移転安全評価弁法」及び2023年6月に「個人情報域外移転標準契約弁法」がそれぞれ施行開始されたが、今回の規定は、データの域外移転条件を緩和する一方、評価の対象を絞り込むことで、制度の実施がより明確になったとされる。

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