FCC有線競争局は1月4日、2020年に成立した「新型コロナウイルス救済法(CARES Act)」による32億ドル規模の「Emergency Broadband Benefit Program」について意見募集を開始した。同プログラムは低所得世帯のブロードバンド・アクセスや、自宅学習を余儀なくされている生徒及び学生の機器・サービス購入支援を目的に設立されたもの。機器・サービスを割引提供する企業に、最大月50ドル(先住民族居留地では75ドル)を払い戻す。また、タブレット、デスクトップPC、ノートPCを提供する企業には、接続機器(1世帯1台のみ)1台につき、最大100ドルを払い戻す。FCCは今回、プログラム参加可能企業や支援対象となる世帯の資格、償還対象サービス・機器、妥当な償還手続き、報告要件等について意見を募集している。なお、「新型コロナウイルス救済法」には、今回のプログラムのほか、「Broadband Deployment Accuracy and Technological Availability Act(DATA Act)」施行のための9,800万ドル、ルーラル地域におけるブロードバンド・インフラ構築のための3億ドル、「COVID-19テレヘルスプログラム」のための2億5,000万ドルが含まれている。
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