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ICTワールドニュース

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2018.06.05

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  • 英国

【英国】第3世代のデータ保護法となる「2018年データ保護法」が成立

デジタル・文化・メディア・スポーツ省(DCMS)は5月25日、2018年データ保護法が23日に女王の裁可を受け、成立したと発表した。同法律は第3世代のデータ保護法となり、デジタル時代において処理される情報がますます増加する中で、デジタル時代に沿ったデータ保護を成立させることができたとしている。同法律は、1)自分の個人情報を管理することができる権限を強化、2)データ保護法の改正によって企業・組織を支援、3)EU離脱時に将来に備えた準備を整えることを主な目的としている。

個人情報の管理については例えば、WhatsAppやフェイスブック等のソーシャルメディアプラットフォーム上の個人情報(コンタクト詳細、プロフィール写真、グループ名)や設定を個人に属する情報として捉え、他プラットフォームに移すことが可能になった。また、企業が保持している自分の個人情報は18歳になった段階で、削除する権利が生まれ、更に、企業が自分の個人情報を全て開示するよう、初めて無料で要求することができるようになった。2018年データ保護法では、責任を持って個人データを使用することが企業に義務付けられており、違反した場合は企業の世界全体での売上の4%にも及ぶ多額の制裁金が科せられることになっている。

新データ保護法の主な柱は以下のとおり。
《企業が保持する自分の個人情報の管理》
*企業・組織がどのように自分の個人情報を用い共有しているかに関する情報を、企業・組織に要求することができる。
*自分と企業・組織間に存在する個人情報利用合意を容易に取り下げることができる。
*企業が保持している自分の個人情報の開示を無料で要求することができる。
*ソーシャルメディアプラットフォーム間で、自分の個人情報を移すことが可能。
*サイバーセキュリティ規則の強化により、自分の個人情報がいつ違反行為の対象になったか、また、違反が深刻であったかどうかを知る権利が付与される。
*18歳になった時点で、企業が保持する個人情報の消去を求める権利が付与される。
《情報コミッショナーズ・オフィスの権限強化》
*情報コミッショナーズ・オフィス(ICO)には、データ保護法違反行為に対して迅速に対応できる新しい権限が付与される。
*違反企業に対して、1,700万ポンド(約26億円)または世界の売上高の4%の制裁金を課すことができる。
*有罪判決が出るという見通しがある場合、裁判所命令を申請して情報共有を求めることができる。

なお同法は、EUの一般データ保護規則(GDPR)を国内法制化するもので、GDPRの適用(5月25日)の二日前に成立することとなった。

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