2018.01.22
【EU】革新的決済サービス導入を目指すEU指令に基づく各国法、1月13日から適用開始
EU決済サービス市場近代化のため、革新的なオンラインおよびモバイル決済導入を目的とした、改訂版EU決済サービス指令(Payment Service Directive2:PSD2)に基づいた各加盟国の国内法が1月13日から適用される。
EUデジタル単一市場実現へ向けた新規則の主な内容は以下の通り:
*クレジットまたはデビットカードによる消費者の支払いに対してサーチャージを追加することを禁止する。
*EU決済市場を第三者である決済サービス提供事業者にも開放し、口座情報へのアクセスも可能にする。
*電子決済および消費者の財務データ保護に対して厳重なセキュリティ要件を導入する。
*非認証決済に対する免責や、自動引き落としに対する無条件での払い戻し請求権など消費者の権利を強化する。
2015年に成立した同指令では、各加盟国に対して2018年1月13日までに国内法制化が義務付けられていたが、現段階において依然として多くの加盟国が後れを取っており、欧州委員会は緊急に対応するよう要請している。