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ICTワールドニュース

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2017.10.13

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  • 英国

【英国】オンラインにおける著作権侵害に対する禁固刑が最大2年から10年に引き上げへ

 英知的財産権庁(IPO)は10月1日、オンラインにおける著作権侵害に対する禁固刑が最大2年から10年に引き上げたとするステートメントを発表した。これは、オンラインで蔓延する商業ベースの著作権侵害行為に対する刑罰を、偽造品製造による著作権侵害行為に対する刑罰と同等のレベルに引き上げるもの。主に「利益を目的とした大規模な著作権侵害行為」を対象としたもので、オンラインにおける著作権侵害行為は、偽造品製造と同じく深刻な違法行為であることを周知させるのが目的。
 
 今回改正されたのは「1998年著作権・デザインおよび特許法」で、著作権を侵害する事に起因する犯罪行為を定義する第198条および107条が対象となっており、有罪を確定するためには、その人物が「侵害行為が権利の所有者に損害を与えたり、権利所有者に損失の危険をもたらす」ことを知っていることが証明されなければならない。
 
 なお、同法改正は、あくまでも(個人が)著作権を侵害してなんらかのマテリアルをダウンロードする場合、その行為を犯罪化することを目的としたものではないが、権利者が権利侵害者に対して民事訴訟を起こす可能性はあると説明している。また、著作権を侵害したダウンロード行為に再アップロードが求められる場合、犯罪要件が満たされる可能性もあると指摘している。そのため、民事・刑事訴訟を避けるためにも、法に従ったコンテンツへのアクセスが重要であると説明し、英国で著作権処理を適正に処理した方法で各種コンテンツ(テレビ、映画、ゲーム、書籍、新聞、雑誌、スポーツ等)へのアクセス方法を説明するウェブサイト「Get it Right from a Genuine Site」の利用を推奨している。