2015.10.13
【英国】デジタルコンテンツの不良品の返品や交換を義務付ける新消費者権利法が施行
ビジネス・イノベーション・技能省は、10月1日、デジタルコンテンツの不良品の返品や交換を義務付ける新消費者権利法(Consumer Rights Act)が施行されたと発表した。英国では年々デジタルコンテンツへの支出が増加しており、2014年には前年比18%増に当たる28億ポンド(約5,000億円)の音楽、ビデオ、ゲームコンテンツがオンラインでダウンロードされていた。一方で、2014年に実施されたインタビュー調査の結果による推計では、消費者が購入した財・サービスのうち1,800万点以上に問題があったとされ、消費者の損失額はおよそ41億5,000万ポンド(約7,500億円)に上るとされていた。
今般施行された新法では、オンラインで購入した映画・ゲーム・音楽や電子書籍等の不良デジタルコンテンツの返品・修理・交換が消費者権利として初めて認められ、購入後30日以内であれば返品および料金の全額返済が可能となった。また、購入後30日が経過した後でも、不良品については、販売者は修理・交換の機会を消費者に提供する義務があり、消費者は修理・交換のいずれかを選択することができるようになった。さらに、修理・交換が一度行われた段階で問題が解決しない場合は、返品・全額返済するか、返品せずに料金の割引を受けることが出来るようになっている。同省は新法の施行で、消費者が安心してオンラインコンテンツを購入できるようになったと説明している。