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ICTワールドニュース

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2016.04.22

  • 韓国

【韓国】信用情報法大幅改正でFinTech業界のビッグデータ活用根拠整備

 2015年からFinTech関連産業活性化のため広範囲な規制緩和を進める金融委員会は、その一環として、ビッグデータ活用活性化を図るための法律改正計画を4月18日に発表。これまでは、個人方法保護関連法の重複、ビッグデータ活用関連の根拠未整備といった問題があったが、今回、金融分野の個人情報保護体系を規定する信用情報法に21年ぶりに大きく手が入れられる。
 
 今後は信用情報法の適用対象が、金融会社と信用情報会社に限定される。金融会社が保有する個人信用情報保護も強化する。ビッグデータ活用根拠整備のため、個人信用情報を「生存する個人に関する方法であり信用情報主体を識別できる情報」と規定。非識別情報を提供された者の再識別禁止、処理過程で個人を識別できることが判明した場合は即時削除義務が賦課される。
 
 非識別情報の活用根拠を明確にしたことで、FinTech業界のビッグデータ活用活性化が期待される。金融委員会はFinTech活性化のための規制緩和策として、今年8月までのビッグデータ活用活性化に向けた法制度環境整備を計画していた。金融委員会は5月末までの立法予告期間を経て、7月中に法案を国会提出する予定。