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2015.12.02

  • 米国

【米国】ドローン登録制度案の詳細が明らかに

 連邦航空局(FAA)のタスクフォースは、11月21日、ドローン登録制度の在り方ついてまとめた勧告案を提出した。FAAはこれを受け、来月にも登録制度の規則案を発表する。 米国では、ドローンが航空機とニアミスするなど重大な事故につながりかねない無謀な飛行事例は年々増加しており、FAAやその他の省庁は対策を検討しているが、ドローン登録制度もその一つ。

 現在、商用ドローンは、ケース・バイ・ケース・ベースで有人飛行機と同じ登録手続きを踏むことで飛行が許可されているが、商用ドローンの登録制度は来年初めに出される見込みのFAA規則にも含まれる予定で、今回提案されている登録制度が娯楽用・商用ドローンの両方について、現在の紙ベースの煩雑な有人飛行機登録制度に代わるものとなる可能性がある。

 同案では、250グラム以上、25キログラム以下のドローン購入者を対象として、所有者に名前と住所の登録を求め、ドローンには所有者を示す番号が割り振られることになる。電子メールアドレスや電話番号、ドローンのシリアルナンバーなどは任意の登録項目となり、市民権、在住権などは問われない。また、登録されたデータは「情報開示法(FOIA)」に基づく開示請求の対象から除外することが提案されている。所有者として登録できるのは13歳以上から。登録はオンライン、あるいはアプリを使って行えるようになることが望ましいとされている。登録者はID番号を記載する許可証を交付され、ID番号はドローンの見える場所に掲示することが義務付けられる。所有者が希望する場合など、シリアルナンバーのID番号としての使用が認められることもある。タスクフォースは、ドローンの登録規則違反に対する具体的な罰金額は提案していないが、現行の登録制度違反に対する罰金額2万5,000ドルよりは大幅に下げるべきとしている。