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2013.04.01

  • Lアラート:公開資料

公共情報コモンズ協力事業者制度の創設と規約の改正等について

一般財団法人マルチメディア振興センターは、標記について、下記のとおり公共情報コモンズサービス利用規約の改正を行う他、これに関連する事項について、公共情報共有基盤基本要綱の改正、細則の新設及び改正を行うことといたしましたので公表いたします。
(下記の括弧内はサービス利用規約の関係改正部分です。また改正後の基本要綱、サービス利用規約、各細則は添付資料のとおりです。)

■ 改正内容

1 公共情報コモンズ協力事業者制度の整備等に関する規定の整備
公共情報コモンズの利用者設備をシステム関連事業者が先行的に開発し、販売、提供を行いたいというニーズが顕在化してきています。このため、公共情報コモンズの普及に貢献すると認められるものについては、利用資格の認定を行い、テストノード、サンプルプログラムの使用やコモンズツールの使用を認めるとともに、そのために必要なルールを定めることとします。 また、これに関連して、情報伝達者、中間伝達者の規定について修正を行うとともに、普及活動の進展を踏まえ、特別利用者の対象に利用の普及に貢献する者を追加するなどの改正を行うこととします。
(第2条、第14条の2、第16条の2、第37条、第37条の2、別紙4)

2 その他
公共情報コモンズの利用の進展及び「協力事業者」制度の新設に関連して、以下のサービス利用規約の改正をあわせて行うこととする。
(1)利用者設備、テストノード等の設備に関する規定の整備
 (第25条の2、第26条、第26条の2)
(2)利用者設備を整備する場合の費用負担の明確化
 (第13条、第16条、第26条の2、別紙1)
(3)インターネットでの情報伝達を考慮した規定の改正
 (第26条、第40条)
(4)運営上の各種情報の取扱いに関する規定の改正
  ①サービス利用者等の公開(第10条)
  ②取り扱う情報種別等を細則で規定する旨の改正(第1条、別紙1)
(5)以上の改正に伴う規定の整備(上記以外の各改正条項)

■ 改正期日
改正期日を平成25年4月1日とし、施行を平成25年5月1日からとします。

改正後の各種規約類はこちら(資料・ダウンロードのページ)からダウンロードしてください。