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2014.12.01

  • Lアラート:公開資料

公共情報コモンズ協力事業者に関わる規定の改正について

下記のとおり、公共情報共有基盤基本要綱および公共情報コモンズサービス利用規約の協力事業者に関する規定の改正を行うこととします。改正後の公共情報共有基盤基本要綱と公共情報コモンズサービス利用規約はこちら(資料・ダウンロードのページ)からダウンロードしてください。

→資料・ダウンロードページ

■ 改正内容
公共情報コモンズ普及促進の観点から協力事業者が他の協力事業者に機能を提供する形態を許容することとします。そのため、公共情報共有基盤基本要綱及び公共情報コモンズサービス利用規約における協力事業者が機能を提供できる対象として、従前の情報発信者、情報伝達者、中間伝達者及び特別利用者の他、他の協力事業者を加える旨の以下の関係規定を改めることとします。 公共情報共有基盤基本要綱(第8条の3) 公共情報コモンズサービス利用規約(第2条の(8‐2)、第37条の2)

■ 改正期日
改正期日を平成26年12月1日とし、施行を平成27年1月1日とします。