連邦政府は2026年9月、「サイバーセキュリティ法(Cybersecurity Act:CSG)」を新たに制定する方針を明らかにした。デジタル製品、重要デジタルデータ及びデジタルインフラを対象に、国家サイバーセキュリティ体制の強化を目的にしている。これまで、サイバー攻撃報告制度、製品セキュリティ規制、重要データ保護及びクラウド・ホスティング事業者に関する義務などが個別の法令により規定されていたため、CSGにおいて統一的な法的枠組みの下に再編し、制度の一貫性向上と規制運用の効率化を図るとしている。さらに、EU制度との整合を確保することで、国際的に事業を展開する企業に追加的な規制負担が生じないよう配慮する内容となっている。主な骨子は以下の通りである。
- 重要デジタルデータの保護措置の強化に加え、ホスティング事業者及びクラウドサービス事業者に対して、政府当局との協力やサイバー脅威への対処に関する義務を課す。
- 現在運用されている重要インフラに対するサイバー攻撃の報告義務を同法に統合し、重要インフラ防護の実効性向上を図る。
- EUの「サイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act:CRA)」との整合を図るため、ソフトウェア及びハードウェア製品の製造業者、輸入業者及び販売業者に対してサイバーセキュリティ要件を導入する。
- EU制度と調和した市場監視制度の整備やセキュリティ上の問題を有する製品の販売禁止を可能とする法的枠組みを構築する。
法案草案は2027年6月までに策定される予定である。