デジタル省は9月、グーグル、フェイスブックなど、デジタルサービスをグローバルに展開する巨大デジタル事業者からデジタルサービス税(DST)を徴収する方針を発表した
[1]。世界市場での年間売上が7億5,000万EUR以上で、以下を提供する事業者を課税対象とする。
- デジタルインターフェイス・サービス:ユーザ間で情報・商品・サービスを相互にやり取りするソフトウェアやプラットフォームを提供するサービス(例:マーケットプレイス、ソーシャルメディア、リソースシェアリング(タクシーアプリなど))。
- デジタルターゲット広告サービス:特定のユーザを標的に特定広告を提供するデジタルサービス(例:個人の嗜好・行為に基づくプロファイリングによる広告内容の作成とソーシャルメディア・リサーチエンジンへの表示)。
- データサブミッション・サービス:デジタルプラットフォーム上のユーザ情報(興味、購買行動、位置データなど)を収集し、マーケティング、サービス改善などに利用する別事業者に販売・提供するサービス。
これら巨大デジタル企業は、国内ユーザから巨額の収益を得ているにもかかわらず、それに見合う税金を納めていないとされ、税収入は、各社サービスにより広告収入を得る機会を逸した国内メディアの技術開発及びメディアコンテンツの品質向上の支援に活用する。デジタルコンテンツ(プログラム、ゲーム、アプリなど)の提供や電子決済を主目的としたデジタル仲介サービス、銀行サービスなど規制対象にある金融サービス、電子商取引などのオンライン販売サービスは対象外とされる。