2025.05
17歳以下の年少者に関するオンライン保護規制の発効
2025年3月、オンラインいじめやギャンブルに関連して、かねてより議論が続いていた「児童保護のための電子システム事業者のガバナンス規制」に大統領が署名を行い、即時発効した。
規制では、17歳以下の児童について、有害なコンテントから保護することを主眼としている。有害なコンテントは、ポルノ、暴力、依存をもたらす物品等(例えば薬物、オンライン・ギャンブル)、心理的な障害をもたらすものとしている。注目点は、年少者のSNSの使用を禁じることである。また、規制は、児童本人や保護者ではなく、提供事業者に強くかけられる。
実際の規制は開始されておらず、この大統領規制を受けた省令で定められる。本規制が広く網掛けをした形になったため、今後も実施に向けた議論は続く。たとえば、新規制に示された児童の個人情報保護やデータのトラッキングをめぐっては、既に施行されている電子情報及び移転に関する法、個人情報保護法といった現行法とのすり合わせも必要とする。許可なくデータによる児童のプロファイリングもできなくなるため、事業者はマーケティングに利用するための方策を検討する必要がある。各事業者は、自らのコンテンツについて「自己評価」を行い、規制当局に届けることになるが、その客観的な方法なども大きな課題である。
様々な思惑もあり、MetaやTiktokといった大手事業者が政府に対する緊密な協力を申し出ている。