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2020.07

  • EU
  • 電波関連
欧州委員会、5Gネットワーク拡充のためスモールセルの設置許可を免除

欧州委員会は、6月30日、小型基地局であるスモールセルの設置許可の免除に関する規則を採択した1。高周波数を使用する5Gネットワークを構築するために、小型で簡易に設置できるスモールセルの重要性が高まっており、欧州委員会は、認可手続きを簡素化することで、5Gネットワークの整備が効率的に進展するとしている。

通常の基地局の設置には、規制機関や地方自治体などによる認可が必要とされているが、今回採択された規則では、スモールセルを、小型で電波出力の小さい小規模地域(Small-Area)無線アクセスポイント設備2に分類し、電磁波ばく露の観点と景観への影響の観点から設定した基準内にあるスモールセルについて、事前の設置許可を不要とすることとした。例えば、電磁波ばく露との関連では、スモールセルの電波出力などの技術的仕様を、電磁波ばく露制限の欧州基準規定(EN 62232:2017)における「簡易化された製品」の基準を適用し、人体に影響しないレベルに定めることで、認可手続きを不要とした。また、街並みや観光スポットの景観を損なうという懸念により、基地局の設置に厳しい認可基準を設けている地方都市が多いため、欧州委員会は、スモールセルの設備に際しては、既存施設と統合するか、目視される部分の大きさを30リットルの容積以内とする規定を設け、それらの基準内であれば、都市計画における事前認可が免除されるとした。ただし、国内法の規定により保護されている建築物や場所での設置や公共安全上の理由により必要とされる場合は、設置の事前認可が求められる。

1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-adopts-implementing-regulation-pave-way-high-capacity-5g-network-infrastructure
2 DIRECTIVE (EU) 2018/1972 により規定されている。(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=EN