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2018.06

  • ベトナム
  • セキュリティ、プライバシー
厳格なサイバーセキュリティ法の成立
2018年6月12日、ベトナム国会は、「サイバーセキュリティ法」を、86.86パーセントの賛成で成立させた。
 
同法は、7章47条からなり、安全保障に関連する重要情報のセキュリティ確保、ネットワークの安全を侵害する行為の防止、データやネットワーク防護の実施、等について規定している。
 
第8条において、国家の安全を脅かすような目的でサイバースペースを利用することや、社会の安寧を揺るがすような誤情報の流布、社会的な害悪をもたらすような利用を明確に禁止した。加えて、ネットワークそのものに対する攻撃やサイバー犯罪についても禁止する条項を含んでいる。第16条においては、上のような行為を予防する権限を規定している。
また、第26条では、ベトナム国民(国内)の重要な情報については国内にあるサーバーでの管理を義務付け、外国事業者にはベトナム事務所の設置が必要なような条項となっている。
 
この法については、いくつかの面で議論があった。主な議論は、まず、現時点では統制情報の基準が明確にされていないために、言論の自由が抑制されるのではないかという面での課題がある。また、データの国内留置や事務所設置の義務付けによって、ICT産業の成長が減速するのではないかという懸念から議論が行われている。