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2015.02

  • 中国
  • セキュリティ、プライバシー
中国におけるネット利用の実名登録制がスタート

国家インターネット情報弁公室(以下、弁公室)は2015年1月13日に、法令(「電気通信とインターネットユーザの個人情報保護規定」「電話ユーザの身分情報登録規定」)に基づき、24のウェブサイト、9のネット上のコラム、17の微信(WeChat)公式アカウントを閉鎖したと発表。閉鎖の理由として、これらのサービスは、共産党や政府機関、報道機関の名義に成りすまして虚偽の情報を発信したり、賭博・詐欺・わいせつな情報を発信したり、時事ニュースを掲載する資格がないのに掲載したりしていたとした。

また同弁公室は、中国版ツイッターの微博(Weibo)やBBS、ウェブサイトといったネットサービスについて、2015年中に実名登録制を導入する方針も明らかにした。

続く2月4日、同弁公室は「インターネット利用者アカウント名称管理規定」(以下、規定)を公表し、施行開始の3月1日以降、実名での登録が必要とされる。同規定は10条からなっており、国内でアカウントを新規登録・使用・管理する際に適用されることになっている。また、規定では、アカウントとは、法人または個人がブログ、マイクロブログ、チャットソフト、BBS、ニュースサイトのコメント欄など、各種ネット情報サービスの利用時に登録・使用するものを指すと明記されている。

サービスの利用時には、本名とは異なるユーザ名の使用は可能であるが、国益に反したり、他人の法的利益を侵害したり、社会安定を破壊したりするなど9項目に及ぶ違反に該当しないことが前提条件となっている。

また違反が発覚した場合は、サービスの提供者が同アカウントの取消しに加え、主管部門に対する報告の義務も課されており、処罰については、関係部門が法令に基づき行うとされている。

ちなみに、中国インターネット・ネットワーク情報センター(CNNIC)の発表したデータによれば、2014年6月現在、インターネット利用者数は2013年末より1,442万増の6億3,200万に達し、このうち携帯電話経由の利用者数は5億2,700万で、全体の83.4%を占めており、PC経由の80.9%を初めて上回った。