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2017.01

  • インドネシア
  • セキュリティ、プライバシー
情報及び電子商取引改正法の成立

2016年11月25日、インドネシア国会は「2008年情報及び電子商取引法」を改正し交付した。改正法は、「2016年法第19号情報及び電子商取引改正法(Information and Electronic Transaction Law No.19 of 2016)」となる。

同法は、もともと、電子商取引・契約、認証、電子署名、ドメイン名管理から個人情報保護やサイバー犯罪規制までを包含する法である。本改正では、大規模な改正は行われなかったものの、個人情報保護やサイバー空間における規制が強化された。

これまでも数次にわたって報告してきたように(1)、インターネット空間の到達範囲の拡大とイスラム回帰的な社会の変容により、ここ数年、インドネシアではサイバー空間上の情報の取り扱いが非常にセンシティブになっていた。

改正法第40条の規定により、政府は、電子的な違法情報を削除し、配布者を罪に問う権限を確定された。また、第43条ではサイバー・ポリスの設置が規定されている。

改正法の公布後、どのような情報が違法となるのかについて様々な議論が行われるとともに、インドネシアでも世界中を揺るがせているFake Newsの特定についてもどのように行うかについて議論がなされている。

(1) ICT World Trend(2014年11月)(2015年11月)(2016年2月)のインドネシア記事参照。