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2018.01

  • イギリス
  • ブロードバンド・ICT基盤整備
デジタル・文化・メディア・スポーツ省、高速ブロードバンドサービスへのアクセスを法的権利として位置づけ、ユニバーサルサービス義務を導入すると発表

デジタル・文化・メディア・スポーツ省(DCMS)は2017年12月20日、ユニバーサルな高速ブロードバンドサービスへのアクセスを、法的な権利として位置づけ、新たな規制としてユニバーサルサービス義務(USO)を対象となるブロードバンドサービス事業者に課すと発表した。

ブロードバンドのユニバーサルサービス義務の導入についてDCMSは、2015年11月、下り速度10Mbps以上の高速ブロードバンドへのアクセスを、水道や電気・ガスといった基本的公益サービスと同様にユニバーサルサービスとして定義し、2020年中期には事業者にUSOを課す考えを発表し、2017年4月27日に成立したデジタル経済法では、英国内のすべての世帯・事業所に高速ブロードバンド(下り速度10Mbps以上)にアクセスできる法的権利を与えることが盛り込まれたところである。

しかし2017年5月、BTが同省に対して、USO導入に代わる選択肢として、政府目標である下り10Mbpsブロードバンドサービスへのユニバーサルアクセスを自主的に提供する提案を政府に提出したことから、政府は新たな規制を通してUSO義務を導入する当初の計画と、BTからの自主的提案のどちらが一般および事業者向けユニバーサルサービスの展開にふさわしいかを検討していた。

同省は、BTによる提案を有り難く思うとしながらも、規制による実施を選んだ理由として、
  • 現在デジタル経済法で下り速度最低10Mbpsと定義されているユニバーサルブロードバンドサービスの速度を将来的に引き上げることが出来る
  • 全世帯・事業所がカバーされるための強制措置力が強まる
  • 高速ブロードバンドが最も届き難い地域における固定ブロードバンド接続の提供を最大化できる
  • 高速ブロードバンドへのアクセスを求める権利を全ての人に付与することができる

点を挙げ、これが可能になるのは、規制によるアプローチだけであると判断したとしている。

なお、政府は今後、高速ブロードバンドへのアクセスに関する法的権利の内容を詰め、2018年の早い時期に二次立法(Secondary Legislation)を制定するとしている。