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2015.05

  • カナダ
  • 放送・メディア
放送事業者に対して、非常事態における緊急警報の中継を義務付け

カナダ・ラジオテレビ電気通信委員会(CRTC)は3月31日、全国公共緊急警報(National Public Alerting System)によるメッセージがラジオ及びテレビ放送により提供可能になったことを発表した。ただし、ベル・カナダ、ベル・アライアント、MTS、ショウ及びソジェテルの有料放送事業者5社には申請により猶予期間が与えられた。これら事業者は1年間の猶予を求めているが、CRTCは準備期間が十分にあったとして猶予期間を6か月に留める意向である。

全国公共緊急警報は警察、消防、救急といった緊急管理に関わる公共機関が直接発信する緊急メッセージであり、今回、ラジオ放送、地上テレビ放送、ケーブルテレビ放送、衛星放送、VoDサービスを提供する事業者にその提供が義務付けられた。なお、大学構内放送、コミュニティ放送及び先住民向け放送事業者には、2016年3月31日まで猶予期間が与えられている。