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2017.05

  • アメリカ
  • ブロードバンド・ICT基盤整備
連邦通信委員会(FCC)、ネット中立性規則改正案の全文を発表

規制当局の連邦通信委員会(FCC)のアジト・パイFCC委員長は、4月27日、無線ブロードバンドを含むISPを通信法Title II下に分類した規則を撤回し、ネットワークの相互接続に関する規制権限も手放す規則制定提案公示(NPRM)の全文を公開した。

同NPRMは、5月18日の定例会合で採決にかけられる予定。採択された後は、7月17日までコメント、8月16日までリプライ・コメントを受け付ける。

同NPRMでは、ブロードバンド・インターネットを情報サービスとして再分類することは、過去の事例、とりわけマイケル・パウエル元委員長時代の決定に、強固に根付いていると主張している。

今回の提案の主な内容は、以下のとおり。

1)ブロードバンド・インターネット・アクセス・サービスの分類を「情報サービス」に戻す

2)無線ブロードバンド・サービスは商用モバイルサービスではないという判断を復活させ、ネット中立性規則で通信法第332条の解釈を修正した部分を再考する

3)ISPのプライバシー保護監督権をFTCに戻す

4)曖昧なインターネット行動規範を廃止する

5)ネット中立性規則の「明白なルール(Bright-line rules)」の維持、修正、廃止についてコメントを募集する

6)市場に対する事前規制が必要かどうかを分析するために、FCCの規則執行制度を再検討する

7)この手続の一部として、費用対効果分析を実施する

また、ISPによる通信のブロック、通信速度のスロットリング、特定ウェブサイトの優遇を禁じた「明白なルール(Bright-line rules)」についても廃止する考えがあることを示した。

加えて、インターネット行為基準、規則違反への苦情に対応するオンブズマン職も廃止を検討する。

ネット中立性については、パイ委員長は、現行規則が施行される前に大手ISPが特定サイトをブロックしていた事実はなく、規則は不要としており、通信ブロック等を禁止するルールは寄せられるコメントを見た上で維持・廃止を決めるとしている。

今回の提案は、こうした自由を保護するためにブロック禁止規則が必要かどうか意見を求め、また、スロットリング禁止規則については、とくに小規模事業者にとって依然必要かどうかを尋ねている。有償優遇禁止規則については、明らかに存在していない問題に対応するための議論としている。