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2016.11

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工業・情報化部、2016年内における携帯電話の実名登録率の100%達成を目標

工業・情報化部は携帯SIMカード販売の実名登録制について、通信事業者各社に対し、2016年内における実名登録率の100%達成を求めている。

工業・情報化部は2016年11月に「通信情報詐欺の更なる防止及び取締り作業に関する実施意見」を発表した。これは、同9月に最高人民法院、最高人民検察院、公安部、工業・情報化部、中国人民銀行、及び中国銀行業監督管理委員会の6部門が連名で公表した、「電気通信・インターネット詐欺の防止と取締りに関する通告」を確実に実施するためのものである。

2016年10月末時点の実名登録の達成率は96%とされており、年内に登録手続きを済ませていない全てのユーザのサービスが停止される。むろん、すべてのMVNOにも同様の対応が求められている。

工業・情報化部は、2010年9月からプリペイド式携帯SIMカードの販売に実名登録制を導入し、既存加入者の3年以内での個人情報の追加登録を求めたが、実施状況が芳しくなかった。また、2013年7月に、状況を改善するために、同部はパブリック・コメントを経て、「電話利用者の真実身分情報登録規定」を正式に発表し、同年9月1日より固定電話及び移動電話の両方で実名登録が開始された。

実名登録制を推進する法的根拠として、2016年11月に「インターネット安全法」(2017年6月1日の施行開始)が成立した。第24条では、ユーザはインターネットアクセス、ドメイン名登録サービス、固定電話と携帯電話のネットワークアクセス等の手続きを行う際、インターネット運営事業者に身元情報を提示しなければならないと明記している。