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2014.11

  • フィンランド
  • セキュリティ、プライバシー
電気通信分野の規制に関する改正法「情報社会法」が2015年1月1日から施行

2014年11月6日、フィンランド政府は電気通信分野の規制に関する法律の改正法となる「情報社会法(Information Society Code)」を承認した。情報社会法は従来法の重複条項を統合し、情報社会の進展に適合した中身となっている。この法律は2015年1月1日から施行される。

法律改正により市民生活レベルでは消費者保護と情報セキュリティの強化が図られ、通信事業分野では免許手続きの簡素化や市場の公平性の推進が図られる。

消費者保護の面では、消費者がモバイルを介して商品やサービスを注文し、支払いを行う際に、商品・サービスの販売業者だけでなく電気通信事業者にもアカウンタビリティが課されることとなる。また、法律は消費者のプライバシー保護や情報セキュリティにも対応する内容となっており、将来的にはデータ保護や情報セキュリティに関連する規定はソーシャル・メディア・サービスを含む全ての通信サービス事業者に適用される。

「情報社会法」ではユニバーサル・サービスとしてのインターネット・アクセスの改善も図られており、通信事業者にはユニバーサル・サービスに関連する情報について積極的に周知することが義務付けられる。

通信事業分野では、免許手続きの簡素化、テレビ・ラジオ番組免許の交付手続きのフィンランド通信規制庁(FICORA)への移管、新たなモバイル向けの周波数帯についてオークションの実施などが規定されている。