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2013.08

  • ベトナム
  • 放送・メディア
インターネット・サービス及びコンテンツに関する規制

ベトナム政府は、2013年7月13日、「インターネット・サービス及びコンテンツの管理、提供及び利用に関する首相令(72/2013/ND-CP)」を公布した。全6章46条で構成されるこの政令は、9月1日に発効する。

この政令によって規定された主な項目は、インターネット接続の提供、インターネット上のサービス提供のあり方や情報の取り扱い、インターネット情報管理原則、ソーシャル・ネットワークやニュースブログでの情報提供、オンラインゲーム等である。例えば、電子新聞、電子雑誌、電子書籍、電子広告といったオンライン情報の管理、提供及び利用の方法は報道、出版、広告の関連法の定めを満たす必要がある(第21条)。また、反政府的な言説や社会不安をもたらすような情報に関しては、厳しく取り締まる(第5条)。

これまで免許が見送られてきたオンラインゲームの提供について、一定の要件を満たせば可能になり(第4章)、海賊版の規制も厳格になる等、インターネット関連産業の育成に関連した規定も明文化された。

この政令が注目を集めている点の一つに、越境提供される情報に対するベトナム法の適用が規定されていることがある(第22条)。情報通信省も、この点に関しては、チャレンジであることを表明しており、実際上、どのように規制するかついては、今後、関連規則やガイドラインが用意される。

なお、この政令に関しては、Facebook、GoogleやYahoo等が設立したアジア・インターネット・連合(Asia Internet Coalition)が、厳しい規制によってベトナムにおけるインターネット産業のエコシステムの成長が妨げられるという理由から、8月5日に反対声明を発表している。在ハノイ米国大使館も、情報の授受という人権を侵害する恐れがあるとして、8月6日に、反対声明を発表している。批判に対し、ベトナム情報通信省の担当者は、上記の指摘は法令解釈の相違として、この政令は人権を侵すものではなく、インターネット・ビジネスのあり方を明確にし、著作権等ネットワーク上の権利を守るためのものとしている。