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2014.05

  • カナダ
  • セキュリティ、プライバシー
ネットいじめ対策法案が連邦議会に提出。国家デジタル計画の重要政策に

カナダ政府は2013年11月、ネットいじめ対策のために、刑法等の関連法令を改正するための法案「C-13」を連邦議会に提出した。カナダでは2012年10月にSNSからの自画像漏洩をきっかけに、不特定多数からネットいじめを受けた少女が自殺に至った事件(いわゆる「アマンダ・トッド事件」)が発生し、ネットいじめ対策に対する社会的要請が高まっていた。

同法案には「本人の同意なしに個人的な画像を配信することを禁止する」ことや「裁判所にネット上の個人的な画像の削除を命令する権限を与える」こと、また、「裁判所にいじめに使用されたコンピュータ、携帯電話等のデバイスを没収する権限を与える」ことについての規定が含まれている。

隣国の米国では、2009年4月にネットいじめ対策法案である「メーガン・マイヤー・ネットいじめ防止法案(Megan Meier Cyberbullying Prevention Act)」が下院議会に提出されたものの、同年9月に廃案となった。また、州レベルではネットいじめ対策を含む法整備が進んでいるものの、その数は20州(2014年4月現在、注)に留まり、十分とはいえない。一方、日本では2013年9月に「いじめ防止対策推進法」が施行され、国や自治体に対しネットいじめに対処する体制を整備することを促す段階にある。

カナダ政府はネットいじめ対策を政策課題として重要視しており、2014年4月に発表した国家デジタル計画「デジタル・カナダ150」ではネットワーク整備やコンテンツ振興と併せて、政策イニシアティブに「ネットいじめ(cyberbullying)の抑止」を掲げ、ネットいじめに関連する制度環境の改善を更に推進していく意向である。

(注)出所:http://www.cyberbullying.us/Bullying_and_Cyberbullying_Laws.pdf(PDF:別ウィンドウで開きます)