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第1章 総則 
 第1条 名称
(1) 本会は、「情報通信における安心安全推進協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
(2) 本会の英語名称は、「Council for Safe and Secure Information and Communication
 promotion」と称する。
 
 第2条 目的
本会は、情報通信の安心・安全な利用に係る標語の募集・表彰、その他の啓発活動により、情報通信の安心・安全な利用に係るルールやマナー、情報セキュリティ等の重要性に対する理解の醸成を推進することにより、情報通信利用者の保護とともに適正な情報通信利用の促進を図り、もって安心・安全な情報通信社会の実現に資することを目的とする。
 
 第3条 協議会の事業
(1) 協議会は、次の事業を行う。
   ① 情報通信の安心・安全な利用に向けた標語の募集、並びに優秀な作品の選考及び表彰に    
     関する事業
   ② ①で選考された優秀な作品を用いたポスターの作成、配布及び貼付に関する事業

  1. 第15条の2に規定するネット社会の健全な発展部会に関する事業
  2. 上記のほか、情報通信の安心・安全な利用に対する基本的理解の普及啓発に関する事業  (2) 協議会の会員は、協議会の事業に参加するものとする。
 第3条の2 他の取組との連携
協議会は、第2条の目的を達成するため、情報通信利用者の保護と適正な情報通信利用を促進する他の協議会等と共同の取組を行う等、必要に応じ連携する。
 
 第4条 事務局の設置
協議会の事務局を、財団法人マルチメディア振興センター(以下「センター」という)に置く。
 
 
第2章 会員
 第5条 種別
 (1) 本協議会は、会員(正会員及び賛助会員をいう。以下同じ。)から構成される。
 (2)  会員の構成は、次に掲げるとおりとする。
  ①正会員:協議会の目的に賛同し、年会費を納める法人又は団体及び第11条(3)項に規定
       する会費を免除された団体とする。
  ②賛助会員:協議会の目的に賛同し、その事業に賛助及び協力するために入会する法人、
       団体又は個人とする。
 
 第6条 入会
協議会の趣旨に賛同し、会員として入会しようとする者は、協議会が別に定める入会申込書を協議会に提出し、運営委員会の承認を得なければならない。
  
 第7条 会員資格の継続
会員となった会計年度の終了の日の30日以上前に協議会に退会の届出が無い場合は、翌年についても継続して会員となる申し込みをしたものとみなす。次年度以降も同様とみなすものとする。
 
 第8条 退会
会員は、書面をもって、その旨を事務局に届けることで退会することが出来る。
 
 第9条 会員資格の喪失
会員が次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 正会員において、正当な理由なくして年会費を1年以上納入しないとき。
(2) 第10条により除名されたとき。
(3) 退会届を提出したとき、又は法人、団体が消滅、もしくは個人が死亡した場合。
 
 第10条 除名
会員が次のいずれかに該当する場合は、運営委員会の決定をもって、その会員を除名することが出来る。
(1) 本会規約に違反したとき。
(2) 本会の活動の主旨に反し、会員たるにふさわしくない行動があったとき。
 
第11条 会費
 (1) 年会費は協議会事務局であるセンターに納入するものとする。
 (2) 会員の会費は、年間1口5万円とし、入会申し込み時に年会費の口数を届け出るものとする。
 (3) 前項の規定に係わらず、営利を目的としない団体については会費を免除することができる。
(4) 前項の適用を受ける団体は正会員としての地位を有することができる。
 (5) 正会員が次年度の年会費の変更を行う場合は、会計年度の終了の日の30日以上前に協議会に届け出るものとする。届出が無い場合は翌年についても継続して同額の口数の年会費を納める申し込みをしたものとみなす。
 (6) 会員が既にセンターに納入した会費、または、寄付金は、これを返還しない。また、会員が拠出したその他の金品は、これを返還しない。
 
第3章 役員、総会、運営委員会及びネット社会の健全な発展部会等
 第12条 役員
 (1) 協議会の役員は、会長1名及び会計監査人1名を置く。また、必要に応じて副会長2名
     以内を置くことができる。会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、
     会長に事故あるときは代理する。会計監査人は本会の会計を監査する。
 (2)  会長、副会長及び会計監査人は総会において会員のうちから選任されるものとする。会
     長、副会長及び会計監査人の任期は2年とし、就任後2年以内に行われる最終の決算に関
     する通常総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。任期の途中において役
     員が交代するときは、後任が残余期間を担当する。
 (3) 役員は、辞任又は任期満了の場合でも、後任者が選任されるまでの間、なお、その職務 
     を引き続いて行う。
 
 第13条 組織
協議会の会議は、総会、運営委員会及びネット社会の健全な発展部会(以下「部会」という。)
とする。
 
 第14条 総会
 (1) 総会は、会員により構成される。総会の議長は、会長とする。
 (2) 総会は、次の事項を議決するほか、本規約第3条の2に掲げる事項について意見交換する
    こととする。
  ① 事業計画、事業報告
  ② 収支予算、収支決算
  ③ 会長、副会長及び会計監査人の選任
  ④ その他、協議会の運営に関する重要事項
 (3) 総会は、通常総会と臨時総会とする。通常総会は、会長が召集し、年1回開催する。臨時
   総会は、会長が必要と認めたとき開催する。
 (4)  総会は、会長が適切と認めたときは、書面又は電子メールによる開催とすることが出来る。
 (5) 賛助会員は、総会の議事に参加することができるが、議決権は有しない。
 (6) 総会は、議決権を有する構成員の過半数以上の出席により成立する。総会の議事は、出席
   会員の議決権の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
  
 第15条 運営委員会
 (1) 運営委員会は、正会員の中から互選された運営委員10名以内で構成し、総会で承認を得
   るものとする。運営委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。任期の途中にお
   いて委員が交代するときは、後任が残余期間を担当する。
 (2) 運営委員会の進行調整及び取りまとめを行うため、運営委員から運営委員長1名を互選す
   る。運営委員会の議長は、運営委員長とする。
 (3) 運営委員会開催にあたって、運営委員長に不都合ある場合は、運営委員長は、運営委員の中
   から代理を指名できる。
 (4) 運営委員会は、事業計画に基づく事業の実施に係る事項その他協議会の活動に必要な事項を
   審議する。
 (5) 運営委員会は、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることが出来る。
 (6) 運営委員会は、この規約に定めるものの他、下記の事項について決定する。
    ①事業運営上必要な規則
    ②会務の執行に関する事項
    ③総会に提出する議案
    ④総会によって委任された事項
    ⑤総会を開催するいとまがない場合における緊急事項
    ⑥その他の重要事項
 (7) 運営委員会は、運営委員長により招集され、構成員の過半数の出席により成立する。運営
   委員会の議事は、出席委員の議決権の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決
   するところによる。
 
 第15条の2 ネット社会の健全な発展部会
  (1) 部会は、ネット上で他人を傷つけるような情報発信が行われないよう、利用者のマナーや
   モラル向上のための啓発活動等に取り組み、ネットを利用した健全かつ活発な情報発信・意
   見交換を促進し、社会全体の相互理解の向上に資することを活動目的とする。
  (2) 部会は、協議会に年間1口以上の会費を納入する正会員であって部会の活動に協賛する者
  (以下「協賛団体」という。)により構成する。協賛団体になろうとする者は、センターに
   届け出るものとする。
  (3) 部会の議長は、部会長とする。部会長は、総会で指名する。
  (4) 部会は、協賛団体の担当者による会合を四半期に1回程度開催し、具体的活動を議論する。
  (5) 担当者による会合は、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることが出来る。
  (6) 担当者による会合は、部会長又はセンターにより招集され、構成員の過半数の出席により
   成立する。会 合の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、部会長の
   決するところによる。
  (7) 部会の活動に必要な経費は、協賛団体が納入する会費の合計額を基本とし、総会で決定
   する。
  
 第16条 事務局
事務局であるセンターは、協議会に係る会計経理事務、標語のとりまとめ、ポスターの配布、及
び表彰に関する事務、事業計画・収支予算・事業報告・収支決算等に関し会長から委任された事
務、総会、運営協議会及び部会の運営に係る事務並びにその他の協議会の事業の実施に必要な事
務を行う。
 
第4章 会計、事業計画及び収支予算
  第17条 会計
 (1) 協議会の経費は、会員からの会費及び寄付をもって支弁する。
 (2) 協議会の事業年度及び会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
 (3) 協議会の収支決算に剰余が生じた場合は、総会の議決を経て、その全部又は一部を翌事業
   年度に繰り越すことができる。
 
 第18条 事業計画及び収支予算
協議会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、運営委員会の承認を経て総会の議決を得なけ
ればならない。
 
 第19条 事業報告及び収支決算
協議会の事業報告、収支決算及び財産目録は、会長が事業年度終了後、遅滞なくこれを作成し、
運営委員会の承認を受けた後、会計監査人の監査を得て、総会の議決を得なければならない。
 
第5章 協議会規約の変更
 第20条 規約変更
本規約は、総会において、出席会員の議決権の4分の3以上の議決を経て変更することがで
きる。
 
附則(平成19年12月3日制定)
  1 本規約は、本会設立の日(平成19年12月3日)から施行する。
  2 本会の設立年度の会計年度は、本規約第17条(2)項の規定にかかわらず、設立の
    日(平成19年12月3日)に始まり、平成20年9月30日に終わる。
 
附則(2020年10月6日制定)
  1 改正後の本規約は、2020年10月1日から施行する。
  2 本規約の改正前に届け出ていた正会員の年会費の口数については、年会費の額を
    1口あたり5万円で除した口数と読み替える。
  3 本規約の改正とともに、協議会とネット社会の健全な発展に向けた連絡協議会
   (以下「ネット協議会」という。)を統合し、ネット協議会に参加する8団体
   (次の一 から八のとおり。)を協議会の正会員かつ部会の協賛団体とする。また、
    8団体からは、1口の年会費の届出があったものとみなす(ただし、2020年
    10月1日からの会計年度からの会費負担とする。)。
 
   一 一般社団法人電気通信事業者協会
   二 一般社団法人テレコムサービス協会
   三 一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会
   四 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
   五 一般社団法人安心ネットづくり促進協議会
   六 一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構
   七 一般社団法人セーファーインターネット協会
   八 一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム
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〒105-0001 東京都港区虎ノ二丁目4番1号 虎ノ門ピアザビル4階
一般財団法人マルチメディア振興センター内
情報通信における安心安全推進協議会事務局
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