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英 国 通 信 法
-Communications
Act 2003の解説と翻訳―
RITE03-J10
【発行月日】平成16年3月
【研究担当者及び執筆分担】
序章 英国通信法解説
大谷 健太朗 (情報通信研究部研究員)
上原 伸元 (情報通信研究部副主任研究員)
湧口 清隆 (情報通信研究部研究員)
藍沢 志津 (情報通信研究部上席研究員)
本章 英国通信法翻訳
大谷 健太朗 (情報通信研究部研究員)
青木 淳一 (慶應義塾大学大学院法学研究科)
林 弘郷 (総務省総合通信基盤局国際部国際経済課)
野原 史子 ( 〃 )
近藤 信孝 ( 〃 )
清家 秀哉 (テレコム・リサーチ・インターナショナル主宰)
松山 康彦 (常務理事)
編集・監訳
大谷 健太朗(情報通信研究部研究員)
目 次
序章 英国通信法解説
第1節 英国通信法の概要
1-1 構成
1-2 特徴
1-2-1 通信庁(OFCOM)の設立
1-2-2 電気通信分野
1-2-3 放送分野
1-3 制定過程
1-3-1 通信白書『通信の新たな未来』
1-3-2 2002年OFCOM法の制定
1-3-3 通信法案の審議
第2節 英国通信法制定の背景
2-1 市場概況
2-1-1 電気通信
2-1-2 放送
2-2 政策官庁及び規制機関の概況
2-2-1 電気通信
2-2-2 放送
2-3 主要関連法令の概況
2-3-1 電気通信
2-3-2 放送
2-4 EU電子通信分野「新たな規制枠組み」
2-4-1 概要
2-4-2 構成
2-4-3 特徴
本章 英国通信法翻訳
第1部 OFCOMの任務
移管される任務及び新たに付与される任務
第1条 OFCOMの任務及び一般的権限
第2条 発足前の規制機関の任務の移管
任務の遂行における一般的義務
第3条 OFCOMの一般的義務
第4条 欧州共同体の義務を履行するための義務
第5条 ネットワーク及びスペクトラムの任務に関する指示
第6条 規制の負担を見直す義務
第7条 影響の評価を行う義務
第8条 迅速性の基準を公表し充足する義務
第9条 迅速性の基準に関する国務大臣の権限
接続可能な家庭用通信設備
第10条 容易に使用可能な設備の利用可能性を促進する義務
メディア・リテラシー
第11条 メディア・リテラシーを促進する任務
OFCOMのコンテンツ評議会
第12条 コンテンツ評議会を設置し維持する義務
第13条 コンテンツ評議会の任務
消費者保護に関する任務
第14条 消費者の調査
第15条 調査結果を公表し考慮する義務
第16条 消費者との協議
第17条 消費者審議会の構成員等
第18条 消費者審議会の専門委員会その他の手続
第19条 消費者審議会の任務を改定する権限
諮問委員会
第20条 英国の様々な地域のための諮問委員会
第21条 高齢者及び障害者に関する諮問委員会
国際関係事項
第22条 国際機関その他の機関への代表の派遣
第23条 放送の任務に関する国際的目的のための指示
情報に関する一般的任務
第24条 国務大臣に対する情報提供
第25条 欧州共同体による情報提供の要求
第26条 消費者等に対する情報及び助言の公表
放送における雇用
第27条 訓練及び機会均等
手数料の請求
第28条 業務のために手数料を請求する一般的権限
保証
第29条 OFCOMの借入れに対する国務大臣の保証
任務の移管に関する補則
第30条 発足前の規制機関からの財産等の移管
第31条 発足前の規制機関の暫定的任務及び廃止
第2部 ネットワーク、サービス及び無線スペクトラム
第1章 電子通信ネットワーク及び電子通信サービス
序則
第32条 電子通信ネットワーク及び電子通信サービスの意味
事業者による届出
第33条 OFCOMへの事前届出
第34条 第33条の適用上の指定及び要件
第35条 第33条の違反の通知
第36条 第33条の違反に対する是正通知
第37条 第33条の違反に対する罰則
事業者に対して課す行政上の手数料
第38条 手数料の設定
第39条 手数料の設定に関する補則
第40条 手数料の不払いの通知
第41条 手数料の不払いに対する罰則
第42条 不払いによる業務提供の一時停止
第43条 第42条に基づく指示の実施
届出又は手数料の支払を要求されている事業者の登録簿
第44条 公開可能な登録簿を保有するOFCOMの義務
ネットワーク又はサービス等を提供する資格付与の条件
第45条 条件を設定するOFCOMの権限
第46条 条件の適用を受けうる者
第47条 条件の設定又は修正の検査
第48条 条件の設定、修正及び取消しのための手続
第49条 第45条の条件の適用上の指示及び承認
第50条 通知等の写しの送付
一般条件:主題事項
第51条 一般条件が関連する事項
一般条件:顧客の利益
第52条 顧客の利益に関する条件
第53条 第52条の適用上の実施規範の承認
第54条 第52条の適用上の紛争処理手続の承認
第55条 第52条に基づく条件が存在しない場合におけるOFCOMの命令
一般条件:電話番号
第56条 全国電話番号計画
第57条 電話番号への接続を確保するための条件
第58条 番号の割当て及び採用に関する条件
第59条 通信事業者以外の者を拘束する電話番号付与条件
第60条 番号付与条件において参照される文書の修正
第61条 電話番号割当ての撤回
第62条 番号計画の再編成
第63条 電話番号関係の任務に関する一般義務
一般条件:マストキャリー義務
第64条 マストキャリー義務
ユニバーサル・サービス条件
第65条 ユニバーサル・サービス条件により確保されるべき義務
第66条 ユニバーサル・サービス事業者の指定
第67条 ユニバーサル・サービス条件の内容
第68条 ユニバーサル・サービス料金等
第69条 電話帳及び番号案内機能
第70条 遵守に要する費用の見直し
第71条 ユニバーサル・サービス義務に関する負担の分担
第72条 分担の仕組みに関する報告
接続関連条件
第73条 接続関連条件として認める内容
第74条 特定の種類の接続関連条件
第75条 条件付接続システム及びデジタルサービスの利用
第76条 第75条に基づき課す条件の修正及び取消し
特権的事業者条件
第77条 特権的事業者条件の賦課
SMP条件:手続
第78条 SMP条件の設定に要求される状況
第79条 市場支配力の判定
第80条 市場の特定及び市場支配力の判定の提案
第81条 第79条及び第80条に基づく通知の写しの送付
第82条 提案に関する欧州委員会の権限
第83条 国境を越える市場に適用する特別規定
第84条 サービス市場の特定及び判定の見直し
第85条 機器市場の特定及び判定の見直し
第86条 見直しが要求される場合
SMPサービス条件:対象
第87条 ネットワーク接続等に関する条件
第88条 ネットワーク接続の料金等に関する条件
第89条 例外的事案におけるネットワーク接続に関する条件
第90条 通信事業者の選択及び事前選択に関する条件
第91条 最終利用者に適用されるサービス等の規則に関する条件
第92条 専用線に関する条件
SMP機器条件:対象
第93条 機器の提供に関する条件
条件の実施
第94条 条件違反の通知
第95条 条件の違反に対する是正通知
第96条 条件の違反に関する制裁金
第97条 第96条に基づく制裁金の額
第98条 緊急事態に対処する権限
第99条 第98条に基づく指示の確認
第100条 条件の違反に対するサービス提供の停止
第101条 条件の違反による機器提供の一時停止
第102条 第100条及び前条に基づく指示に関する手続
第103条 第98条、第100条及び第101�に基づく指示の実施
第104条 条件又は是正通知の違反に対する民事責任
ネットワーク接続問題に介入するOFCOMの義務
第105条 ネットワーク接続問題の検討及び決定
電子通信規約
第106条 電子通信規約の適用
第107条 規約を適用する指示に関する手続
第108条 規約の適用を受ける者の登録簿
第109条 規約適用に当たり従うべき制限及び条件
第110条 制限及び条件の実施
第111条 規約による制限の違反に対する是正通知
第112条 規約による制限の違反に対する制裁金
第113条 規約適用の一時停止
第114条 第113条に基づく指示に適用する手続
第115条 規約適用の修正及び取消し
第116条 規約の適用を受ける者による停止の届出
第117条 規約適用の一時停止に関する暫定的計画
第118条 土地等の強制収用
第119条 特定の法的手続に関して支援する権限
情報料請求・回収代行サービスの規制
第120条 情報料請求・回収代行サービスを規制する条件
第121条 情報料請求・回収代行サービスのための規約の承認
第122条 第121条に基づく規約が存在しない場合におけるOFCOMによる命令
第123条 第120条の条件の実施
第124条 第120条の条件の違反に対するサービス提供の一時停止
ネットワーク及びサービスに関する違法行為
第125条 電子通信サービスの不正な入手
第126条 第125条違反に関する設備等の所持又は供給
第127条 公衆電子通信ネットワークの不適切な利用
ネットワーク及びサービスの継続的な不正利用
第128条 ネットワーク及びサービスの不正利用に対する通知
第129条 継続的な不正利用を停止させるための是正通知
第130条 継続的な不正利用に対する制裁金
第131条 継続的な不正利用に関する政策文書
緊急事態に対応する権限
第132条 事業者の資格の停止又は制限を求める権限
第133条 第132条に基づく指示の実施
不動産の賃貸借権及び立入権の制限
第134条 不動産の賃貸借権及び立入権の制限
情報の提供
第135条 第1章の任務を遂行するために求められる情報
第136条 関連する目的に必要な情報
第137条 情報要件の賦課に関する制限
第138条 情報要件の違反の通知
第139条 情報要件の違反に対する制裁金
第140条 情報要件の違反によるサービス提供の停止
第141条�@情報に関する要件の違反による設備供給の一時停止
第142条 第140条及び第141条に基づく指示に適用する手続
第14�R条 第140条及び第141条に基づく指示の実施
第144条 情報についての要件に関する違法行為
第145条 情報収集に関する政策文書
第146条 OFCOMによる情報の提供
電気通信免許等の廃止
第147条 1984年電気通信法の規定の廃止
ネットワーク及びサービスに関する地方機関の権限
第148条 ネットワークに関する地方機関の権限
第149条 企業・貿易・投資省による助成金
第150条 地方議会による助成金
第1章の解釈
第151条 第1章の解釈
第2章 スペクトラムの利用
スペクトラムの利用に関する一般的任務
第152条 無線スペクトラムに関するOFCOMの一般的任務
第153条 周波数使用許可に関する英国計画
第154条 スペクトラムに関する任務を遂行する場合のOFCOMの義務
第155条 干渉に関する助言業務
第156条 無線スペクトラムに関する指示
第157条 第156条に基づく指示に適用する手続
マルチプレックス利用のためのスペクトラムの留保
第158条 テレビジョン・マルチプレックスに関する特別義務
公認スペクトラム利用権
第159条 公認スペクトラム利用権の付与
第160条 公認スペクトラム利用権の付与の効果
第161条 公認スペクトラム利用権の付与に関する手数料
第162条 無線電信免許との転換
国王による無線スペクトラムの利用
第163条 国王による無線スペクトラム利用に対する支払い
スペクトラム利用に適用する制限及び免除
第164条 公認スペクトラムの利用に対する制限
第165条 無線電信免許の条件等
第166条 無線電信免許の必要性の免除
免許の付与及び譲渡
第167条 無線電信免許の入札
第168条 スペクトラム取引
免許の変更及び取消し
第169条 無線電信免許の変更及び取消し
無線電信登録簿
第170条 無線電信登録簿
情報の要求
第171条 無線電信免許に関する情報の要求
刑事訴訟手続その他
第172条 無線電信利用条件の違反
第173条 第172条における「反復的違反」の意味
第174条 無線電信の違反の訴追手続
第175条 マルチプレックス免許保有者による違反に対する特別手続
第176条 第175条に基づく制裁金の額
第177条 第176条適用上の「総収入額」
第178条 設備��pに関する違反に対する手続
第179条 特定の無線電信関連の違反に適用する刑罰の変更
第180条 無線電信関連の特定の違反に適用する固定制裁金
第181条 逮捕の権限
第182条 制限された設備の没収等
1949年無線電信法の解釈
第183条 「不当な干渉」の定義の修正
第184条 「無線電信」の定義の修正
第3章 紛争及び上訴
紛争
第185条 OFCOMへの紛争の付託
第186条 紛争の付託に関するOFCOMの行為
第187条 付託された紛争に関する法的手続
第188条 紛争解決手続
第189条 英国以外の欧州連合加盟国が関連する紛争
第190条 付託された紛争の解決
第191条 紛争に関する情報を求めるOFCOMの権限
不服申立て
第192条 OFCOM、国務大臣等による決定に対する不服申立て
第193条 競争委員会に対する価格統制問題の付託
第194条 価格統制の付託を受ける競争委員会の構成
第195条 審判所の裁決
第196条 審判所裁決に関する不服申立て
第3章の解釈
第197条 第3章の解釈
第3部 テレビジョン・サービス及びラジオ・サービス
第1章 BBC、C4C、ウェールズ・オーソリティ及びゲール語メディア・サービス
BBC
第198条 BBCに関するOFCOMの任務
C4C
第199条 C4Cの任務
第200条 C4Cの役員の解任
第201条 C4Cの欠損金及び剰余金
第202条 C4Cの借入金の限度
ウェールズ・オーソリティ
第203条 ウェールズ・オーソリティに関するOFCOMの任務
第204条 S4C及びS4Cデジタルを提供するウェールズ・オーソリティの任務
第205条 その他のサービスを提供する権限
第206条 ウェールズ・オーソリティのその他の活動
第207条 ウェールズ・オーソリティの財務
ゲール語メディア・サービス
第208条 ゲール語メディア・サービス
第209条 ゲール語メディア・サービスの役員
第210条 ゲール語メディア・サービスに関する補則
第2章 独立テレビジョン・サービスの規制構造
序則
第211条 独立テレビジョン・サービスの規制
第212条 テレビジョンの周波数を割当てる任務の廃止
第213条 地方ケーブル・システムのための免許付与の廃止
チャンネル3及びチャンネル5
第214条 デジタルのチャンネル3及びチャンネル5の免許
第215条 既存のチャンネル3及びチャンネル5の免許の交換
第216条 チャンネル3及びチャンネル5の免許の更新
第217条 第216条に基づき更新される免許の財務条件
公共文字放送サービス
第218条 公共文字放送サービスの提供を確保する義務
第219条 公共文字放送サービスの免許付与
第220条 公共文字放送サービスの提供の委託
第221条 公共文字放送事業者が保有する既存免許の交換
第222条 公共文字放送免許の更新
第223条 第222条に基づき更新される免許の財務条件
最初の有効期限の意味
第224条 「最初の有効期限」の意味
チャンネル3、チャンネル5及び文字放送の免許付与に関する審査
第225条 交換免許に関する財務条件の審査の申請
第226条 新しい義務が生じた結果としての財務条件の審査の申請
第227条 第225条及び第226条に基づく審査
第228条 第225条及び第226条に基づく審査の実施
第229条 新たな免許を付与する機会に備えた報告書
第230条 更新の権利を留保する命令
チャンネル4の免許の交換
第231条 チャンネル4の免許の交換
テレビジョン免許の対象となるコンテンツ・サービス
第232条 「テレビジョン免許の対象となるコンテンツ・サービス」の意味
第233条 テレビジョン免許の対象となるコンテンツ・サービスでないサービス
第234条 第232条及び第233条の修正
第235条 テレビジョン免許の対象となるコンテンツ・サービスの免許付与
第236条 免許保有者に対する是正措置の実施の指示
第237条 免許条件又は指示の違反に対する制裁金
第238条 テレビジョン免許の対象となるコンテンツ・サービスの免許の取消
第239条 犯罪又は無秩序を扇動する免許保有者に対する措置
第240条 特定のテレビジョン・サービスに関する個別の免許の廃止
テレビジョン・マルチプレックス・サービス
第241条 テレビジョン・マルチプレックス・サービス
第242条 テレビジョン・マルチプレックス・サービスの構成
第243条 適格サービスのために周波数が留保される場合の権限
地域デジタル・テレビジョン・サービス
第244条 地域デジタル・テレビジョン・サービス
第3章 独立ラジオ・サービスの規制構造
序則
第245条 独立ラジオ・サービスの規制
第246条 ラジオの周波数を割り当てる任務の廃止
ラジオ免�魔フ対象となるコンテンツ・サービス
第247条 「ラジオ免許の対象となるコンテンツ・サービス」の意味
第248条 ラジオ免許の対象となるコンテンツ・サービスではないサービス
第249条 第247条及び第248条の修正
第250条 ラジオ免許の対象となるコンテンツ・サービスの免許付与
第251条 特定の音声サービスに関する個別免許の廃止
免許期間等
第252条 免許期間の延長
第253条 既存免許の延長及び変更
第254条 地方免許の更新
第255条 地方免許の特別な申請手続の拡張
ラジオ同時放送サービスの提供
第256条 ラジオ同時放送サービスの定義
第257条 ラジオ同時放送サービスの振興
マルチプレックス放送に関する音声番組
第258条 ラジオ・マルチプレックス・サービス
第259条 ラジオ・マルチプレックス・サービスの構成
第260条 非ラジオ・マルチプレックスに含めるためのデジタル音声サービス
第261条 ラジオ・マルチプレックス免許の更新
第262条 コミュニティ・ラジオ
第4章 規制条項
規制制度の適用
第263条 規制制度の適用
テレビジョンに関する公共サービスとしての任務
第264条 公共サービスとしての任務の達成に関するOFCOMの報告書
第265条 免許を付与された事業者の公共サービスとしての任務
第266条 番組の方針に関する文書
第267条 番組の方針の変更
第268条 公共文字放送事業者によるサービス方針に関する文書
第269条 サービス方針の変更
第270条 公共サービスとしての任務の実施
第271条 公共サービスとしての任務を改める権限
公共テレビジョンに影響するマストオファー義務等
第272条 ネットワークに関するマストオファー義務
第273条 衛星サービスに関するマストオファー義務
第274条 特定地域におけるマストプロバイド・サービスの受信の確保
第275条 第274条の適用上のマストプロバイド・サービス
第276条 公共文字放送事業者との協力
公共テレビジョンに対する番組割当て
第277条 独立制作番組に対する割当て
第278条 自主制作番組に対する番組割当て
公共テレビジョンにおける報道提供等
第279条 報道番組及び時事番組
第280条 チャンネル3のために指定を受けた報道事業者
第281条 報道事業者としての指名資格の剥奪
第282条 チャンネル3報道事業者の規定を廃止又は修正する権限
第283条 チャンネル5の報道事業者
第284条 公共文字放送サービスに関する報道提供
公共テレビジョンのための独立制作番組及び地域制作番組
第285条 番組委託に関する規約
第286条 チャンネル3及びチャンネル5のための地域番組制作
第287条 チャンネル3の地域番組
第288条 チャンネル4のための地域番組の制作
第289条 公共文字放送サービスにおける地域事項
チャンネル3のためのネットワーク協定
第290条 協定の提案
第291条 承認された協定の作成及び維持に関する義務
第292条 協定を課すOFCOMの権限
第293条 承認されたネットワーク協定等の見直し
第294条 ネットワーク協定に関する補則
チャンネル4に適用する特別な義務
第295条 番組制作におけるC4Cの関与
第296条 チャンネル4の学校教育番組
第297条 国立テレビジョン・アーカイブに対するチャンネル4の貢献
公共文字放送事業者に課される特別義務
第298条 他のサービスへの干渉を禁止する条件
国民的関心のあるスポーツその他の行事
第299条 特別指定行事の区分
第300条 特別指定行事の区分の効力
第301条 特別指定行事に関する規約
第302条 特別指定行事の放送に関する規則
聴覚障害者及び視覚障害者向けのテレビジョン・サービス
第303条 聴覚障害者及び視覚障害者向けの提供に関する規約
第304条 第303条に基づく規約の公表及び改正に関する手続
第305条 第303条における「関連期日」の意味
第306条 第303条の目標を修正する権限
第307条 第303条に基づく規約の遵守
第308条 公共文字放送を用いた視覚障害者に対する補助
デジタル・テレビジョン番組サービスのための番組割当て
第309条 独立制作番組のための割当て
電子番組案内に関する規制
第311条 第310条に基づく規約を遵守する条件
ラジオ・サービスの性質及び受信可能範囲
第312条 音声放送サービスの性質及び受信可能範囲
第313条 地方サービスの性質の変更に関する協議
第314条 地方音声放送サービスの地方コンテンツ及び性質
第315条 サービスの性質に影響を及ぼすラジオ・マルチプレックス免許の変更
免許を付与された事業者間の競争
第316条 競争事項に関する条件
第317条 競争目的による放送法上の権限の行使
第318条 競争目的により行使される権限の検討
テレビジョン及びラジオに適用する番組基準及び公正性基準
第319条 OFCOMの基準に関する規約
第320条 公平性に関する特別の要件
第321条 広告及び広告主の目的
第322条 広告に関する補足的権限
第323条 第319条に基づき考慮すべき事項の修正
第324条 基準の設定及び公表
第325条 基準に関する規約の遵守
第326条 公平性に関する規約の遵守義務
第327条 公正性に関する基準
第328条 苦情申立てに関するOFCOMの任務を公表する義務
外国のテレビジョン・サービス及びラジオ・サービスのうち、容認できないものを禁止する権限
第329条 禁止命令
第330条 禁止命令の効果
第331条 禁止を遵守させるための通知
第332条 第331条に基づく通知の違反に対する制裁金
テレビジョン及びラジオによる政党の政見放送
第333条 政党の政見放送
番組の監視
第334条 記録の保存及び作成
国際的義務
第335条 国際的義務の遵守を確保する条件
第336条 免許の対象となるサービスに適用する政府の要求事項
平等な雇用機会及び訓練
第337条 平等な雇用機会及び訓練の推進
BBC及びウェールズ・オーソリティに適用する対応規則
第338条 BBC及びウェールズ・オーソリティに適用する対応規則
ウェールズ・オーソリティに対する施行
第339条 ウェールズ・オーソリティによる公共サービスとしての任務の達成に関する見直し
第340条 ウェールズ・オーソリティに是正措置を求める指示
第341条 ウェールズ・オーソリティに対する制裁金の賦課
第342条 ウェールズ・オーソリティの年次報告書に記録される違反
第343条 ウェールズ・オーソリティによる情報の提供
免許条件の実施
第344条 事実認定書の交付
第345条 免許保有者に課しうる財務的制裁
第346条 免許料及び制裁金の回収
放送法上の免許料
第347条 手数料設定原則に関する声明文書
第5章 メディアの所有及び支配
免許保有者に関する制限
第348条 欠格条項の修正
第349条 地方公共団体による免許の保有
第350条 免許の保有に関する制限の緩和
支配の変更
第351条 チャンネル3サービスに対する支配の変更
第352条 第351条に基づく調査後の措置
第353条 チャンネル5に対する支配の変更
第354条 第353条に基づく調査後の措置
第355条 支配の変更後の地方免許の変更
第356条 第355条に基づく調査後の措置
支配の意味
第357条 「支配」の意味
第6章 テレビジョン・サービス及びラジオ・サービスに関するその他の規定
テレビジョン及びラジオに関する年次報告書
第358条 事実及び統計に関する年次報告書
コミュニティ・ラジオ及び地方デジタル・テレビジョン
第359条 提供事業者に対する補助金
第3部に関する補則
第360条 1990年法及び1996年法の改正
第361�@「公衆が受信可能な」の意味
第362条 第3部の解釈
第4部 テレビジョン受信免許の付与
第363条 テレビジョン受像機の使用に必要な免許
第364条 テレビジョン免許
第365条 テレビジョン免許料
第366条 テレビジョン免許の付与に関する執行に関する権限
第367条 取扱事業者の通知に関する規定の解釈
第368条 「テレビジョン受像機」及び「使用」の定義
第5部 通信市場における競争
第1章 競争法規に基づくOFCOMの任務
第369条 競争に関するOFCOMの任務についての事項
第370条 2002年企業法第4部に基づくOFCOMの任務
第371条 1998年競争法に基づくOFCOMの任務
第372条 報道の提供に対する1998年競争法の適用
第2章 メディアの合併
総則
第373条 新聞社の合併に関する既存制度の廃止
第374条 新聞社の合併を一般合併規制から除外する規定の廃止
メディアの合併への主たる合併制度の適合
第375条 メディアに関する公益上の考慮事項
第376条 第一次の調査及び報告におけるOFTの役割の適応
第377条 OFCOMによる追加的な調査及び報告
第378条 特定のメディアの合併に対する特別公益制度の拡大
第379条 特別公益制度におけるOFTの役割の適応
第380条 OFCOMによる追加的な調査及び報告:特別公益に関する事案
メディアの合併に関する新しい一般的任務
第381条 メディアの合併に関する公開諮問
第382条 メディアの合併に関する情報提供義務
第383条 メディアの合併に関する助言及び情報
第384条 メディアの合併に関するOFCOMの一般的な助言に関する任務
第385条 メディアの合併に関するOFCOMのその他の一般的な任務
第386条 メディアの合併に関するOFTの監視任務
第2章の補則
第387条 新聞社その他のメディアの合併に関する執行権限
第388条 競争委員会における新聞審査会に関する修正
第389条 メディアの合併に関する追加規定
第6部 雑則及び補則
年次報告書
第390条 国務大臣の任務に関する年次報告書
メディアの所有に関する見直し
第391条 メディアの所有に関する見直し
制裁金に関する指針
第392条 OFCOMにより課される制裁金
情報の開示
第393条 情報の開示に関する一般的な制限
通知等及び電子的作業
第394条 通知その他の文書の送達
第395条 電子的形態�フ通知及び文書
第396条 電子的に行われる事項の時間及び場所
その他の雑則
第397条 ランカスター公領の取得
第398条 1984年電気通信法の一部の規定の廃止
補則
第399条 費用
第400条 免許料及び制裁金の使途
第401条 スペクトラムに関する任務を実施する経費を維持するためのOFCOMの権限
第402条 命令及び規則を定めるための国務大臣の権限
第403条 OFCOMが定める規則及び命令
第404条 会社の取締役等の刑事責任
第405条 一般的解釈
第406条 軽微かつ派生的な改正、経過規定、廃止
第407条 制定法の統合前の改正
第408条 任務を先行して遂行するための経過規定
第409条 欧州共同体指令を国内法化する規則による派生的な修正
第410条 領海その他の水域に対する制定法の適用
第411条 略称、施行規定及び適用範囲
要 約
この報告書は、英国で2003年7月に制定された「2003年通信法(法)」の紹介を目的としている。「英国通信法」は、通信と放送の融合現象や市場競争が進展する昨今の英国情報通信市場の実情に規制枠組みを柔軟に適合させることを試みた、画期的な法律であるといえる。そのため、特に「序章 英国通信法解説」を設け、同法の画期性を具現する内容を中心に説明を加え、「本章 英国通信法翻訳」の正確な理解に資した。
・「序章 英国通信法解説」
序章では、「本章 英国通信法翻訳」を理解する上で必要となる情報を簡潔にまとめた。
具体的には、第1節において、英国通信法の概要として、その構成、特徴及び制定過程を概説した。そのうち、同法により新たに設立されるとともに同法の主要な実施主体となった通信庁(OFCOM)、及び電気通信・放送分野において従来の規制枠組みとは異なる真新しい点については、特に紙面を割いた。
また、第2節では、第1節で説明された内容を有する同法が制定されるに至った背景として、重要と思われる事項を説明した。具体的には、電気通信及び放送の分野における市場の現況、及びOFCOM新設以前の政策官庁・規制機関といった従来の主要関連法令に基づき規制され又は権限が与えられてきた客体につき概説した上で、「英国通信法」が制定される契機となったEU電子通信分野「新たな規制枠組み」の解説を行った。
・「本章 英国通信法翻訳」
本章では、「英国通信法」の本則(合計411条。この報告書では附則は対象外とした。)につき、読者の正確な把握に資するよう必要に応じて訳注を加え、法文翻訳を行った。原文は、HMSO(Her Majesty's Stationery Office:http://www.hmso.gov.uk/)出版のものを使用し、日本語への翻訳における表現方法は、日本の「電気通信事業法」、「電波法」、「放送法」等の情報通信関連法令への準拠を試みた。ただし、訳出上の関係で、必ずしもわが国の法令表現に沿っていない箇所も存在する。
翻訳は、以下の順序で行った。
第1部 OFCOMの任務(第1条~第31条)
第2部 ネットワーク、サービス及び無線スペクトラム(第32条~第197条)
第3部 テレビジョン及びラジオ・サービス(第198条~第362条)
第4部 テレビジョン受信免許(第363条~第368条)
第5部 通信市場における競争(第369条~第389条)
第6部 雑則及び補則(第390条~第411条)