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「主要国・国際機関における
情報通信の現状と動向」
RITE98-J01
【発行】平成11年12月
【研究担当者及び執筆分担】
目 次
第1章 世界の情報通信事業の概要
1−1 概 観
1−2 法制・規制組織
1−3 電気通信政策
1−3−1 料金政策
1−3−2 CATVと電話
1−4 電気通信事業者の活動
1−4−1 電気通信事業者間の提携
1−4−2 サービス
1−5 国際機関
1−5−1 欧州連合(European Union:EU)
1−5−2 国際電気通信衛星機構(インテルサット)
1−5−3 国際海事衛星機構(インマルサット)
1−5−4 世界貿易機関(World Trade Organization: WTO)
第2章 米 国
2−1 はじめに
2−1−1 本調査の対象事項
2−1−2 本調査の方法
2−1−3 本調査の対象機関
2−1−4 本調査の対象期間
2−2 概論
2−3 情報通信政策
2−3−1 情報通信政策の形成と情報通信事業の監督
2−3−2 連邦議会
2−3−3 連邦通信委員会(FCC)
2−3−4 裁判所
2−4 電報通信事業
2−4−1 概 況
2−4−2 電気通信事業者等を巡る一般的動向
2−4−3 主要な地域通信事業者の動向
2−4−4 主要な長距離通信事業者の活動
参考文献
第3章 英国
3−1 はじめに
3−1−1 本調査の対象事項
3−1−2 本調査の方法
3−1−3 本調査の対象機関
3−1−4 本調査の対象期間
3−2 概 論
3−3 情報通信政策
3−3−1 情報通信政策の形成と情報通信事業の監督
3−3−2 国会
3−3−3 貿易産業省 (DTI)
3−3−4 電気通信庁 (OFTEL)
3−3−5 無線通信庁 (RA)
3−3−6 放送関係機関
3−4 電報通信事業
3−4−1 概 要
3−4−2 電気通信事業者の活動
参考文献
第4章 ドイツ
4−1 はじめに
4−2 電気通信政策の現状
4−2−1 電気通信法制の枠組み
4−2−2 所掌組織
4−2−3 電気通信事業免許
4−2−4 料金規制
4−2−5 ユニバーサル・サービス、相互接続および公道使用
4−2−6 周波数管理および番号管理
4−2−7 電気通信機器・設備
4−2−8 顧客保護
4−3 電気通信事業
4−3−1 電気通信市場の動向
4−3−2 ドイツ・テレコムAGの事業展開
4−3−3 新規電気通信事業者の動向
参考文献
第5章 フランス
5−1 電気通信政策
5−1−1 概要
5−1−2 郵便・電気通信法典の改正
5−1−3 フランス・テレコムの株式会社化
5−1−4 新通信法体制下での政策動向
5−1−5 情報ハイウェイおよびマルチメディア計画
5−2 電気通信事業
5−2−1 概 要
5−2−2 フランス・テレコムの事業概要
5−2−3 競争事業者の事業概要
5−2−4 各種サ−ビスの概要
参考文献
.
第6章 国際電気通信連合(ITU)
6−1 ITUの目的・機能・組織
6−1−1 ITUの目的と任務
6−1−2 ITUの機構
6−2 ITUにおける標準
6−2−1 標準化の意義
6−2−2 標準化の現状
6−2−3 ITUにおける標準化手順
6−2−4 ITUにおける標準化改革
6−3 ITU全体に関連する主要活動
6−3−1 1998年次ITU理事会(5.20−29)
6−3−2 全権委員会議(ミネアポリス、1998年)
6−4 無線通信部門(ITU−R)に関連する主要活動
6−4−1 無線通信規則委員会(RRB 4.20−24, 7.6−10, 11.30−12.11, 3.1−5)
6−4−2 無線通信アドバイザリ−グル−プ会合(99.2.22−26)
6−5 電気通信標準化部門(ITU−T)に関連する主要活動
6−5−1 電気通信標準化アドバイザリ−グル−プ会合(9.7−11)
6−6 電気通信開発部門(ITU−D)に関連する主要活動
6−6−1 第2回世界電気通信開発会議(WTDC−98, 98.3.23−4.1)
6−6−2 電気通信開発アドバイザリ−委員会(9.3−4)
主要参考引用文献
要 約
第1章 世界の情報通信事業の概要
第1章においては,主に1998年における世界の情報通信分野の動向を,法制,政策,事業者・サービス及び国際機関の各面から展望している。1998年における重要な事例として,米国ではAT&Tの活発な買収や,97年から生じているRBOCs相互の大型合併があげられ,一方,BTはMCIとの提携解消で新たにAT&Tと提携するという衝撃的な出来事があった。また,インターネット,移動体通信は依然として急速に普及・発展している。本章においては,1998年における世界の情報通信の動向に関して,制度面,事業者・サービスの各面から電気通信法制定,アライアンス,インターネット等上述のトピックを交えて概説する。また,主要国における政策及び国際機関についてはその動向を概観し,さらに発展著しいアジア地域に関する動向を記述する。
第2章 米 国
第2章2−1では,調査の概要、2−2では米国の情報通信の概要、2−3では米国における電気通信政策の決定に関与する連邦議会,司法省等の機関について記述する。特に,1996年電気通信法施行により,1998年において,その活動が重要であった連邦通信委員会(FCC)及び連邦裁判所の状況について詳述する。2−4では,米国電気通信事業及び事業者の動向を記述する。96年電気通信法施行後,電気通信事業者の買収・合併が多く見られており,これらの動向を記述するとともに,長距離事業者・地域事業者の相互参入及びマルチメディア等のサービスについて述べる。さらに,主要な事業者の戦略,活動状況及び財務状態に関して記述する。
第3章 英 国
本章においては英国における電気通信政策及び事業者の活動状況について述べる。
3−1では,調査の概要、3−2では英国の情報通信の概要、3−3では英国の電気通信政策をつかさどる貿易産業省、電気通信庁及び無線通信庁の政策動向とOFTELのBTに対する免許条件等の規制について詳説する。3−2においては英国の電気通信事業についてその特徴を交えながら概要を述べる。続いて,BT,C&W及びマーキュリー等主要な電気通信事業者の活動概況について記述するが,BTに関しては米国MCIとの合併計画の流産とコンサートのあり方についても記述した。また,CATV事業者及び新規参入事業者の動向についても概説する。
第4章 ドイツ
本章では、ドイツにおける電気通信政策および事業者の活動状況について述べる。4−1では、市場全面自由化後の電気通信政策および市場の概況を述べる。4−2では、まず、電気通信法およびマルチメディア法を柱とする電気通信法制の枠組みと、郵電規制庁の組織構成について概説する。次に、事業免許、料金規制、顧客保護、2000年問題などに関する郵電規制庁の動向について記述する。4−3では、電気通信市場全体の動向を略述した上で、ドイツテレコムおよび新規参入事業者の事業展開について概説する。
第5章 フランス
本章においてはフランスにおける法制度,政策動向及び事業者の活動について述べる。1998年の欧州における電気通信の完全自由化を控え,1997年のフランスでは自由化に向け重要な政策が実施された。5−1では,郵便・電気通信規制法の施行,フランス・テレコムの株式会社化及び相互接続などの動向を記述する。また,情報ハイウェイ及びマルチメディアに関する政策についても取りあげる。
5−2では,フランス・テレコムをはじめとする電気通信事業の各分野における事業者の動向を記述し,さらにCGEグループ,ブイグ・グループ等競合事業者の動向やマルチメディア事業に関する各事業者の取り組みについても触れる。また,基本電話,移動体通信等,サービスの概況について記述する。
第6章 ITU
本章においては、ITUの目的・機能及び組織の概要について記述する。
ITUについて概説した後、1998年に行われたITU主要活動について記述する。
ITUの1998年における活動の中で、ITU全体に関わるもので最も重要なものは、全権委員会議の開催(米国:ミネアポリス)であった。この会議では、民間セクターの取り扱いおよびITUの財務基盤を整備するためのコストリカバリーの取り扱いついて、どのように結論付けられるかが、今後のITUを見定める上でも注目を引いた。
無線通信部門については、無線通信部門の方針を策定する無線通信アドバイザリー・グループ(RAG)及び各研究委員会(SG)の構成と活動概要について記述する。標準化部門(ITU_T)については、電気通信標準化部門の活動を策定する電気通信標準化アバイザリー・グループ(TSAG)及び各研究委員会(SG)の構成と活動状況について記述する。電気通信開発部門(ITU_D)の活動については、第2回世界電気通信開発会議(WTDC)を中心に記述する。
本章では、これらの重要な活動内容を詳述しながら、ITUの活動を捉えていく。
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