平成9年度自主研究報告書

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「欧米主要国における情報通信の現状と動向」

RITE97-J01


【発行】平成10年8月

【研究担当者及び執筆分担】


目 次

第1章 世界の情報通信事業の概要

1−1 概観
1−2 法制・規制組織

1−2−1 法制
1−2−2 規制組織

1−3 政策

1−3−1 民営化
1−3−2 規制緩和
1−3−3 CATVと電話の兼業
1−3−4 料金政策
1−3−5 国際計算料金

1−4 電気通信事業者の活動

1−4−1 電気通信事業者間の提携
1−4−2 国際機関

1−5 サービス

第2章 米国

2−1 電気通信政策

2−1−1 概要
2−1−2 連邦通信委員会
2−1−3 裁判所

2−2 電気通信事業

2−2−1 概要
2−2−2 通信事業者等を巡る動向
2−2−3 主要な長距離通信事業者の動向
2−2−4 主要な地域通信事業者の動向

参考文献

第3章 英国

3−1 電気通信政策

3−1−1 概要
3−1−2 電気通信庁

3−2 電気通信事業

3−2−1 概要
3−2−2 電気通信事業者等の動向

参考文献

第4章 ドイツ

4−1 はじめに
4−2 改革の経緯

4−2−1 第1次−第2次改革
4−2−2 新しい法的枠組みの形成

4−3 電気通信政策の現状

4−3−1 所管組織
4−3−2 規制官庁
4−3−3 電気通信事業免許
4−3−4 ユニバーサルサービスの保証
4−3−5 市場支配的事業者の規制
4−3−6 顧客保護

4−4 マルチメディア法の成立

4−4−1 マルチメディア法の背景
4−4−2 テレサービス法
4−4−3 テレサービス・データ保護法
4−4−4 デジタル署名に関する法律
4−4−5 既存の法律の改正

4−5 電気通信事業者の動向

4−5−1 ドイツテレコムAGの事業展開
4−5−2 新規電気通信事業者の動向

参考文献

第5章 フランス

5−1 電気通信政策

5−1−1 概観
5−1−2 郵便・電気通信法典の改正
5−1−3 フランス・テレコムの株式会社化
5−1−4 新通信法体制下での政策動向
5−1−5 情報ハイウェイおよびマルチメディア計画

5−2 電気通信事業

5−2−1 概要
5−2−2 フランス・テレコムの事業概要
5−2−3 競争事業者の事業概要
5−2−4 各種サービスの概要

参考文献

 


要 約

第1章 世界の情報通信事業の概要
 第1章においては, 主に1997年における世界の情報通信分野の動向を, 法制, 政策, 事業者・サービス及び国際機関の各面から展望する。 1997年における重要な事例として, 米国でMCIとワールドコムの合併, RBOCs相互の大型合併が相次いで発表され, 一方で, BT-MCIの提携解消があり, 新たなアライアンスに向けた模索が始まった。 また, インターネット, 移動体通信が急速に普及していった。 本章においては, 1997年における世界の情報通信の動向に関して, 法制面, 事業者・サービスの各面から電気通信法制定, アライアンス, インターネット等上述のトピックを交えて概説する。 また, 主要国における政策及び国際機関についてはその動向を概観し, さらに発展著しいアジア地域に関する動向を記述する。

第2章 米 国
 2−1では, 米国における電気通信政策の決定に関与する連邦議会, 司法省等の機関について記述する。 特に, 1996年電気通信法施行により, 1997年において, その活動が重要であった連邦通信委員会 (FCC) 及び連邦裁判所の状況について詳述する。 2−2では, 米国電気通信事業及び事業者の動向を記述する。 96年電気通信法施行後, 電気通信事業者の買収・合併が多く見られており, これらの動向を記述するとともに, 長距離事業者・地域事業者の相互参入及びマルチメディア等のサービスについて述べる。 さらに, 主要な事業者の戦略, 活動状況及び財務状態に関して記述する。

第3章 英 国
 本章においては英国における電気通信政策及び事業者の活動状況について述べる。 3−1では, 英国の電気通信政策をつかさどる貿易産業省及び電気通信庁の政策動向とOFTELのBTに対する免許条件等の規制について詳説する。 3−2においては英国の電気通信事業についてその特徴を交えながら概要を述べる。 続いて, BT, C&W及びマーキュリー等主要な電気通信事業者の活動概況について記述するが, BTに関しては米国MCIとの合併計画の流産とコンサートのあり方についても記述した。 また, CATV事業者及び新規参入事業者の動向についても概説する。

第4章 ドイツ
 4−1のドイツにおける電気通信に関する概況に続き, 4−2では, 電気通信法改革の経緯を記述する。 4−3では, 1996年, 新電気通信法施行後の電気通信政策の動向について, 電気通信事業免許や相互接続協定問題を含めて記述する。 4−4では, 1997年, 世界に先駆けて制定された, 通称「マルチメディア法」の内容と意義について, デジタル署名やテレサービスの仕組みに焦点を当てて記述する。 4−5では, ドイツ・テレコム及び新規事業者の事業展開を記述する。

第5章 フランス
 本章においてはフランスにおける法制度, 政策動向及び事業者の活動について述べる。 1998年の欧州における電気通信の完全自由化を控え, 1997年のフランスでは自由化に向け重要な政策が実施された。 5−1では, 郵便・電気通信規制法の施行, フランス・テレコムの株式会社化及び相互接続などの動向を記述する。 また, 情報ハイウェイ及びマルチメディアに関する政策についても取りあげる。  5−2では, フランス・テレコムをはじめとする電気通信事業の各分野における事業者の動向を記述し, さらにCGEグループ, ブイグ・グループ等競合事業者の動向やマルチメディア事業に関する各事業者の取り組みについても触れる。 また, 基本電話, 移動体通信等, サービスの概況について記述する。


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