P2P(peer-to-peer)技術等の
先進技術の商業利用を促進する社会を期待
Winnyの開発者が著作権法違反幇助の罪に問われていた事件(Winny事件)について、2009年10月8日、大阪高等裁判所は、一審の有罪判決を破棄し、逆転無罪を言い渡しました。
Winnyが採用しているP2P(peer-to-peer)技術は、ネットワークに分散しているコンピュータ資源を有効に活用し、大容量データを効率的に転送できる技術として、地裁、高裁の判決を通してその中立性と有用性が認められています。わが国には、高い能力を持つ技術者や、その技術を応用して商業的に展開できる才能を持つ人たちが多数、存在しているにもかかわらず、P2P技術やその応用サービスは、これを国家規模で進めている欧米に対して立ち後れてしまっています。したがって、そうした有用な技術の開発や改善が制約されることは、わが国の産業の健全な発展に対する脅威と考えます。
ネットワーク高度利用推進協議会は、あとに続く技術者たちが先進的な技術分野に対して積極的に貢献でき、あるいは先進的な技術の商業利用を促進するような社会を強く望んでいます。