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2018.10.15

  • ICTワールドニュース
  • EU

【EU】欧州議会、EU域内における非個人データの自由流通に関する規則案可決

欧州議会は10月4日、EU域内における非個人データの自由流通に関する規則案を可決した。可決された規則案は非個人データ流通の障害を取り除くことを目的としたもので、特定のEU同盟国内でデータを保存又は処理することを要請する国内規則を禁ずる。規則案はEU理事会で11月6日に採択されることが見込まれており、採択後、官報掲載日から6カ月後に適用される予定である。欧州議会において同規則案の報告者を務めたアンナ=マリア・コラッツァ=ビルト議員は、「この規則は事実上、データ(流通)をEU単一市場における(人・モノ・資本・サービスに続く)第5の(流通の)自由として確立する」「デジタル経済を脅かすデータ保護主義を抑制し、人工知能(AI)やクラウド・コンピューティング、ビッグデータ分析への道をひらくだろう」と強い期待を示している。規則案の概要は以下のとおりである。

*非個人データの定義
非個人データには、機械生成データや商業データ等が含まれる。具体例としては、ビッグデータ分析や精密農業、産業機械のメンテナンスに用いられる集約されたデータセットが挙げられる。データセットが個人データと非個人データの両方で構成される場合は、非個人データについてのみ本規則が適用される。ただし、個人データと非個人データが密接にリンクしている場合には、2018年5月25日から施行されているEUデータ保護規則(GDPR)が適用される。
*データ・ローカライゼーション
本規則は、公安を根拠としたデータ・ローカライゼーションのみを認める。その他のデータ・ローカライゼーションについては、コンプライアンスと透明性を確保するために欧州委員会に報告し、オンラインで公開しなければならない。
*データへのアクセスと移植
公共機関は調査や行政監督の目的でEU全域のデータにアクセスすることができる。クラウドサービス事業者間のスイッチングを促進するために、クラウドサービス向けの行動規範の作成も予定されている。