第1条 この法人は、マルチメディア振興センターと称する。
第2条 この法人は、主たる所在地を東京都港区に置く。
(2) この法人は、理事会の議決を経て必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第3条 この法人は、インターネット等のマルチメディア通信に対応するネットワーク及びその利用に関する調査研究、技術開発、実用実験、情報の収集、提供及び普及啓発等の活動並びに情報通信、郵便、為替、貯金及び保険の各事業の進展及び国際活動に関する調査研究、情報の収集、提供、海外への情報発信等の活動を行うことを通じて、我が国の情報通信の高度化、高信頼化、国際相互理解の促進を図り、もって、我が国経済社会の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) インターネット等のマルチメディア通信に対応するネットワーク及びその利用に関する次の事業
(2) 情報通信、郵便、為替、貯金及び保険の各事業に関する次の事業
(3) 前各号に関する定期刊行物その他の図書の編集、出版及び配布並びにセミナー、シンポジウム及び講演会等の開催並びに関係機関への提言
(4) 前各号に附帯する事業
(5) 前各号に定めるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
第5条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものとする。
第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産とする。
(2) 基本財産は、次に掲げるものとする。
(3) 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事の3分の2以上の同意を得、かつ、総務大臣の承認を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。
第8条 この法人の資産は、理事会の議決に基づいて、理事長が管理する。
(2) 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国公債その他の確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
第10条 この法人は、毎会計年度開始前にその事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、理事会の議決を経なければならない。
(2) 前項の事業計画及び収支予算は、理事会の議決を経て変更することができる。
(3) 第1項の事業計画及び収支予算は、当該会計年度の開始前に総務大臣に提出しなければならない。
第11条 この法人は、毎会計年度ごとに、事業報告書、収支決算書、財産目録及び貸借対照表を作成し、監事の監査を経、理事会の議決を経て、毎会計年度終了後3月内に総務大臣に提出しなければならない。
第12条 毎会計年度の剰余金は、翌会計年度に繰り越し、又は理事会の議決を経て、その全部若しくは一部を基本財産に繰り入れるものとする。
第13条 この法人は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第15条 この法人に次の役員を置く。
(2) 理事のうち1名を理事長、3名以内を専務理事又は常務理事とする。
第16条 役員は、評議員会において選任する。選任の方法は、評議員会の議決を経て別に定める。
(2) 理事長、専務理事及び常務理事は理事の互選により定める。
(3) 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
第17条 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
(2) 専務理事は、理事長を補佐し、日常の業務を執行するとともに、理事長に事故あるとき、又は欠けたとき、その職務を代行する。
(3) 常務理事は、業務を分担処理する。
(4) 理事は、この法人の業務を執行する。
(5) 監事は、民法第59条に定める職務を行う。
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2) 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(3) 役員は、辞任又任期満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
第19条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、評議員会の議決により、当該役員を、解任することができる。
(2)前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う評議員会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第20条 役員には、理事会の議決により、報酬を支給することができる。
第21条 この法人に21名以上30名以内の評議員を置く。
(2) 評議員は、学識経験を有する者のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
(3) 評議員の任期は第18条の規定を準用する。
(4) 評議員及び役員は相互に兼ねることができない。
(5) 評議員には、報酬を支給しない。
第22条 この法人に会長を置くことができる。
(2) 会長は、学識経験者、有識者又はこの法人に功労があった者のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
(3) 会長は、この法人の重要事項について理事長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べるほか、理事長の要請により業務を行うことができる。
(4) 会長の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
第23条 この法人に顧問を置くことができる。
(2) 顧問は、学識経験を有する者のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
(3) 顧問は、この法人の重要事項について理事長の諮問に応じ、又は意見を具申する。
(4) 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
第24条 この法人に参与を置くことができる。
(2) 参与は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
(3) 参与は、理事長の定めるところにより職務を行う。
第25条 この法人に賛助会員を置く。
(2) 賛助会員は、この法人の目的に賛同する団体又は個人とする。
(3) 賛助会員及び賛助会費に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第26条 この法人に国際通信経済研究所を置く。
(2) 国際通信経済研究所は、第4条第2号に掲げる事業のほか、当該事業に関連する事業であって同条第3号乃至第5号に掲げる事業を行う。
第27条 この法人の事業運営上必要があるときは、理事会の議決により、委員会を置くことができる。
(2) 委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
(3) その他委員会の組織、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第28条 この法人に研究審議会を置く。
(2) 研究審議会は、理事長の諮問に応じ、この法人の行う調査研究の基本計画について審議し、これに関し必要と認める事項について理事長に助言する。
(3) 研究審議会の委員は、20名以内とし、学識経験者のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
第29条 この法人に、事務局を設け、専務理事がこれを統括する。
(2) 事務局に職員を置き、理事長がこれを任免する。
(3) 事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第30条 この法人の会議は、理事会及び評議員会とする。
(2) 理事会は、理事をもって構成し、評議員会は、評議員をもって構成する。
第31条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(2) 評議員会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、次の事項について理事長に意見を述べるとともに、事業報告及び財務諸表について報告を受ける。
第32条 会議は、理事長が招集する。
(2) 構成員の総数の3分の1以上の者又は監事から会議の目的を示して請求があるときは、理事長は速やかに会議を招集しなければならない。
(3) 会議の招集は、少なくとも会日の1週間前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を示した書面をもって構成員の全員に通知しなければならない。
第33条 理事会の議長は、理事長とする。
(2) 評議員会の議長は、その評議員会において、出席評議員の中から選任する。
第34条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
(2) 会議の議決は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第35条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を委託することができる。
(2) 前項の規定により表決権を行使する場合は、前条の適用については出席したものとみなす。
第36条 会議を開会したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(2) 議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第37条 ここの寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ構成員数の3分の2以上の同意を得、かつ総務大臣の認可を得なければ変更することができない。
第38条 この法人は、理事会及び評議員会において、それぞれ構成員総数の3分の2以上の同意を得、かつ総務大臣の許可を得なければ解散することができない。
(2) 解散のときに存する残余財産は、理事会及び評議員会の議決を経、かつ、総務大臣の許可を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
第39条 この寄附行為の施行について必要な事項は、この寄附行為で別に定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。
(1) この法人の設立当初の役員は、この寄附行為の定めにかかわらず、設立発起人会の定めるところによることとし、その任期は平成4年3月31日までとする。
(2) この法人の設立当初の会計年度の事業計画及び収支予算は、この寄附行為の定めにかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
(3) この法人の設立当初の会計年度は、この寄附行為の定めにかかわらず、設立許可のあった日から平成2年3月31日までとする。
(4) この改正規定は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第15条及び第21条に係る改正規定については、寄附行為の変更に係る郵政大臣の認可を得た日から施行する。
(5) この改正規定は、平成13年5月9日から施行する。
(6) この改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(7) この改正規定は、寄附行為の変更に係る総務大臣の認可を得た日から施行する。